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生活困窮者のための市営住宅の目的外使用について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

 新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、住居の確保が困難となった場合、市営住宅へ一時的に入居することができます。

  • 市内在住の人が対象です。
  • 現在居住している住居から退去を余儀なくされている人で、そのことを客観的に証明する書類が必要です。
  • 家賃は住戸毎に設定されている最も低い額(12,700円~23,900円)の負担となります。光熱費も負担していただきますが、駐車場使用料、敷金、退去時の修繕費は不要です。また、連帯保証人も必要ありません。
  • 使用許可期間は6か月です。ただし、必要に応じて1年以内であれば更新することができます。

対象となる団地

  • 桜ヶ丘第1団地
  • 野地団地
  • 西階はぎ・つつじ・すみれ団地
  • 旭ヶ丘北団地
  • 一ヶ岡A団地
  • 北浦市振団地
  • 北浦直海団地
  • 北川野峰団地

※使用状況により変更となる場合があります。