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新型コロナワクチン接種に関する注意事項

印刷ページ表示 更新日:2023年5月22日更新

ワクチン接種には本人の同意が必要です

 ワクチン接種は強制ではありません。

ワクチン接種には本人の同意が必要です。受ける方の同意なく接種が行われることはありません。

接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は接種できません。ご自身があてはまると思われる方は、必ず接種前の診察時に医師に伝えてください。

  • 明らかに発熱している人(通常、37.5度以上)
  • 重い急性疾患にかかっている人
  • ワクチンの成分(ポリエチレングリコールなど)に対して重度の過敏症(アナフィラキシーや全身性の皮膚・粘膜症状、呼吸困難など)の既往歴のある人

接種を受けるにあたり注意が必要な人

下記にあてはまる方は注意が必要です。ご自身があてはまると思われる方は、必ず接種前の診察時に医師に伝えてください。

  • 抗凝固療法を受けている人(血液をサラサラにする薬を飲んでいる方)、血小板減少症または凝固障害のある人
  • 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
  • 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
  • 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
  • 過去にけいれんを起こしたことがある人
  • ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こる恐れがある人

他の予防接種を受ける場合

令和6年3月現在、他の予防接種を受ける場合は、原則として13日以上の間隔をおいて接種する必要があります。

※インフルエンザ予防接種のみ同時接種が可能ですが、医療機関により対応が異なります。

 同時接種を希望される場合は事前に医療機関にご相談をお願いします。

ワクチンの副反応について

 新型コロナワクチンの主な副反応は、注射した部位の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱などがあります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。
 今回接種するワクチン(ファイザー社製、モデルナ社製、第一三共製)は、新しいワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状がでる可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合には、接種医あるいはかかりつけ医にご相談ください。
 接種会場で万が一、アナフィラキシー等の重篤な症状が生じた場合も、すぐに必要な対処を行えるよう、体制を整えています。

接種後、数日以内に現れる可能性がある症状

 新型コロナワクチンは非常に高い効果がある一方で、接種後に体内で免疫ができる過程で、接種部位の痛み、発熱、倦怠感(体のだるさ)、頭痛、筋肉痛や関節の痛み、リンパ節腫脹等の症状が現れることがあります。

~厚労省リーフレット第2報(2023年9月12日)「オミクロン株(XBB.1.5)に対応したワクチンの接種が始まります」より~

  6か月~4歳 5~11歳 12歳以上
50%以上 易刺激性(※1) 疼痛(※2)、疲労 疼痛(※2)、頭痛、疲労
5-50%

疼痛(※2)、発赤・紅斑、

腫脹(※3)、傾眠(※4)、

頭痛、食欲減退、下痢、嘔吐、

筋肉痛、疲労、発熱、悪寒

発赤・紅斑、腫脹(※3)、

頭痛、下痢、筋肉痛、関節痛、

悪寒、発熱

腫脹(※3)、発赤・紅斑、

下痢、筋肉痛、関節痛、

リンパ節症、悪寒、発熱

1-5% 関節痛 嘔吐 嘔吐

(※1)易刺激性:機嫌が悪い (※2)疼痛:注射部位の痛み (※3)腫脹:注射部位の腫れ (※4)傾眠:眠たくなる様子

・ファイザー社のXBB対応ワクチンについて、各年齢において、上記のような副反応が報告されています。また、頻度は不明ですが、重大な副反応として「ショック」「アナフィラキシー」「心膜炎」「心筋炎」が知られています。

・接種後に血管迷走神経反射がみられる場合があります。

※血管迷走神経反射とは

 ワクチン接種に対する緊張や強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、気を失うことがあります。通常、横になり休めば自然に回復します。接種後は会場で15分~30分程度経過を観察します。倒れてケガをしないよう、椅子に座って様子をみます。

厚生労働省のホームページでは、接種後の状況調査や副反応疑い報告に関する内容が随時、提供されています。

 

予防接種健康被害救済制度について

 ワクチン接種では、一時的に発熱や接種部位の腫れなどの副反応が生じることがあります。しかし、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(重篤な病気や、障がいが残るような状態)が生じることがあります。副反応による健康被害は極めて希ではあるものの、なくすことはできないため、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種法に基づく接種を受けた方に健康被害が生じ、その健康被害が「接種を受けたことによるものである」と厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

 救済制度の認定を受けるためには、申請手続きが必要です。申請方法や、認定・支給までの流れ等については、厚労労働省のホームページをご覧いただくか、地域医療政策課にお問い合わせをお願いします。

※新型コロナワクチンの令和6年3月31日までの接種は、「給付の種類」の「臨時接種」に該当します。

 厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度について) 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>

 申請の受付窓口   地域医療政策課(市役所2階) 

           電話 22-7066   平日:8時30分~17時15分