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若者応援給付金制度について

印刷ページ表示 更新日:2025年10月1日更新

若者応援給付金 表

若者応援給付金 裏

​・若者応援給付金チラシ [PDFファイル/1.12MB]

1.若者応援給付金制度について

本制度は、三大都市圏等(注1)に1年以上在住し通勤されている29歳以下の方が、延岡市に移住し、宮崎県内において「ふるさと宮崎人材バンク(注2)」に求人情報を掲載している法人等に就業した場合や、市内において一次産業等に就業した場合等に若者応援給付金を支給する制度です。

 

(注1)三大都市圏等
東京圏、名古屋圏、大阪圏、福岡県をいう。
(東京圏は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、名古屋圏は、愛知県、岐阜県、三重県、大阪圏は、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県をいう。)

(注2)「ふるさと宮崎人材バンク」
若者応援給付金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。
URL:ふるさと宮崎人材バンク<外部リンク>

給付金支給額

  • 1人あたり30万円。申請は1回限りとする。

2.給付金の主な要件・様式等

1.延岡市へ住民票を移す直前に連続して1年以上、三大都市圏等に在住し、かつ、三大都市圏等の事業所へ通勤していたこと。


2.令和7年4月1日以降に延岡市へ転入し、転入時において29歳以下であること。ただし、転入した年度の3月末までに30歳となる方を含む。(4月1日が誕生日の方は、前日の3月31日に次の年齢を迎えるものとします)

 

3.申請手続き

転入日から1年以内(申請日:毎年度2月末日まで)

4.給付金の返還

​若者応援給付金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した若者応援給付金を返還していただきます。
※雇用企業・就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び延岡市が認めた場合この限りではありません。

全額

  • 虚偽の申請又はその他不正の手段により若者応援給付金の給付を受けた場合
  • 若者応援給付金の申請日から3年に満たない期間内に、延岡市から転出した場合
  • 若者応援給付金の申請日から1年以内に、給付金の要件を満たす職を辞した場合
  • 若者応援給付金の申請日から1年以内に、企業支援事業に係る交付決定、または起業に係る市長の承認を取り消された場合

半額

  • ​若者応援給付金の申請日から3年以上5年以内に延岡市から転出した場合​

5.関連サイト

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