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(R7年度) 移住・子育て住まい支援事業のご案内

印刷ページ表示 更新日:2025年3月31日更新

延岡市では、移住世帯及び子育て世帯に対し、住宅の取得に要する費用の一部を補助しています。

対象者の条件の一部を下記に示します。

 ※補助対象の条件等については、申請前に必ず空家施策推進係室にお問い合わせください。

 ※補助申請が可能な方は、取得物件に居住開始してから起算して1年3月以内に申請される方に限ります。 

補助制度

 

※先着順となりますのでご注意ください。

※申請に来られる際には、事前に電話連絡をいただけるとご案内がスムーズです。

受付期間

毎年4月1日より受付を開始しています。

※先着順になりますのでご注意ください。

移住世帯

 延岡市外から本市に転入し転入届出日より1年以内に​市内の住宅用物件を取得し、3月以上当該住宅用物件に居住し続けている世帯を指します。

子育て世帯

 延岡市内に住民票を置いており、市内の中古住宅取得時点で、18歳以下の子どもさんと同居している世帯を指します。

申請様式等

移住・子育て支援事業パンフレット [PDFファイル/455KB]

事業概要 [PDFファイル/83KB]

申請書類一覧 [PDFファイル/96KB]

 

様式(交付申請書) [PDFファイル/82KB]

様式(請求書) [PDFファイル/72KB]

 

よくある質問について

市民の方からお問い合わせの多い質問を以下にまとめます。

【補助対象の考え方】

質問(1)

延岡市内に住む子育て世帯(18歳以下の子どもがいる世帯)です。

中古住宅を購入した後に、同物件を解体し建替えました。

対象になりますか。

(回答)

次の要件を全て満たす場合、「子育て世帯の中古住宅取得」として対象になります

 ・申請者自身で中古住宅を購入した日から1年以内に解体を行っていること

 ・中古住宅を購入した日から1年以内に新築住宅を取得していること

 

質問(2)

延岡市外から移住してきましたが、一度市内の賃貸住宅に住み、その後新築住宅を購入しました。

「移住世帯」として対象になりますか?

(回答)

条件付きで対象になります。

市外から転入し、届出を行った日から1年以内に市内の新築住宅を取得していれば対象になります。

1年を超える場合には対象外になりますのでご注意ください。

また、住民票で従前住所を確認しますので、住民票の従前住所に市外の住所の記載がない場合には、住民票の附票を提出していただく必要があります。

 

質問(3) 

親から住宅を相続しました。補助対象になりますか。

(回答)

補助対象になりません。

交付規則第2条に「移住世帯」及び「子育て世帯」の定義があり、「市内の住宅用物件を取得(住宅用物件を無償で取得した場合を除く)」という記載があります。

このため、贈与や相続の場合には対象になりません。

この支援事業の主旨として、住宅取得に要する費用の一部を補助する目的があることから、無償で住宅を取得した場合は対象外としています。

質問(4)

申請期限などはありますか?

(回答)

居住日から1年3か月以内に申請をしていただく必要があります。

1日でも超過すると、補助対象外となりますので、ご注意ください。

 

【補助金の算定方法について】

(質問)

補助金の算定方法を教えてください。

(回答)

補助額は、基礎額と加算額で構成されています。

基礎額については、住宅の取得代金の1/10または上限値のいずれか低い額で算定します。

加算額については、子どもの数に応じた加算(18歳以下の子ども1人あたり10万円)と住み替え住宅バンクの登録物件(中古住宅のうち延岡市で実施しているバンク制度に登録されている物件)に対する加算の2つがあり、該当する方のみが対象となります。

基礎額と加算額を合計した金額と、それぞれの申請区分(移住新築・移住中古・子育て中古)に応じた上限値の比較を行い、いずれか低い方が交付決定額となります。

それぞれの上限値については、別紙「移住・子育て支援事業」パンフレットにて掲載しています。

【申請の仕方について】

(質問)

要件等を確認し、補助対象になると思っています。

申請したいのですが、受付可能ですか?

(回答)

下記の3点について事前に確認の上、申請をしてください。

(1)     取得した住宅に居住を開始してから3か月以上経過しているか。

(2)     申請にあたって必要な書類について事前に延岡市の担当職員から説明を受けているか。

(3)     予算残について事前に延岡市の担当職員に確認しているか。

 

当該補助については、先着順となっております

このため、申請に来られる前に、予算残等を担当職員に確認してください。

また、必要提出書類も多く複雑であるため、一度担当課にて説明を受けてから申請されることをお勧めします。

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