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地方就職学生支援事業
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更新日:2025年10月8日更新
1.地方就職学生応援支援金制度について
本制度は、東京都内に本部のある大学及び大学院を卒業して、延岡市に移住する見込みのある方が、宮崎県内の内定企業に係る採用面接等に参加するための交通費や、延岡市に移住する際にかかった移転費を支給する制度です。
支援金支給額
- 宮崎県内企業への就職活動にかかった往復交通費 定額4万円。
※交通費の実費が4万円を超える場合は、当該4万円を超える額の2分の1の額(上限は5,000円)を加算します。 - 延岡市へ移住する際にかかった移転費の実費
※引越業者又は運送業者3者から見積書を取得した場合、上限30万円を、3者からの見積書の取得が無い場合、上限11万3,500円を支給します。
※交通費、移転費ともに100円未満の端数があるときにはこれを切り捨てるものとします。
交付回数
一人1回
2.支援金の主な要件
(1)就業先に関する要件
- 勤務地が宮崎県内に所在すること。
- 官公庁等ではないこと。
- 3親等以内の親族が経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。(ただし移転費を申請する場合は対象とする)
(2)就業の条件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 延岡市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること
(3)移住に関する要件
【卒業・修了された方】交通費・移転費用が該当。
- 卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学し、卒業・修了していること。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
- 延岡市内に移住したこと。
【在学中の方】交通費が該当。
- 卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学し、卒業見込みであること。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
- 宮崎県内の所在する企業に就職することが内定し、延岡市へ移住する意思を有していること。
(4)その他の要件
- 大学等を卒業・修了してから1年以内に就職、または就職予定であること。
- 支援金申請時において、卒業・修了の日から1年以内かつ、就業開始日から1年以内であること。ただし在学中の方は、申請時において就業開始予定日前1年以内であること。
- 支援金申請日または就業開始日のいずれか遅い日から5年以上、延岡市に継続して居住する意思を有していること。
※東京圏・・・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をいい、条件不利地域を除く。
※条件不利地域・・例えば、東京都大島町、三宅村など。詳しくは、「4.要綱・様式等」の「延岡市地方就職学生支援事業における支援金交付要綱」をご確認ください。
3.申請手続
申請する年度の2月末日までに下記様式に次の書類を添えてご提出ください。
- 交通費、移転費の領収書等
- 引越業者又は運送業者3者からの見積書(移転費を申請する場合)
- 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類
- 卒業・修了証明書
- 在学証明書(在学中に交通費を申請される方のみ、卒業学年である確認がとれるもの)
- 住民票等の東京圏に居住していることが確認できる書類
- その他、市長が必要と認める書類
要綱・様式等
延岡市地方就職学生支援事業における支援金交付要綱 [PDFファイル/262KB]
【様式】地方就職学生支援事業 [その他のファイル/57KB]
4.支援金の返還
地方就職支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支援金を返還していただきます。
全額
- 虚偽の申請、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請から1年以内に延岡市へ転入しなかった場合(申請時既に延岡市に住民票がある場合を除く)
- 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職から3か月以内に支援金の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く)
- 転入日から3年未満で延岡市から転出した場合(申請時既に延岡市に住民票がある方については、支援金の要件を満たす企業への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年未満で転出した場合)
半額
- 転入日から3年以上5年以内に延岡市から転出した場合(申請時既に延岡市に住民票がある方については、支援金の要件を満たす企業への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年未満で転出した場合)
※雇用企業・就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、延岡市が認めた場合はこの限りではありません。