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地方就職学生応援支援金制度

印刷ページ表示 更新日:2024年12月25日更新

 

1.移住支援金制度について

 本制度は、東京圏の大学を卒業して、延岡市に移住する見込みの方が地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を支給する制度です。

支援金支給額

  • 東京圏の居住地から延岡市までの往復交通費に要する経費として定額4万円。
  • 往復交通費の実費(実費相当額を含む。) が4万円を超える場合は、当該超える額の2分の1の額を上限として最大5千円を加算する。
    ※加算する額に 100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

​交付回数

 一人1回

2.支援金の主な要件

(1)移住等に関する要件

ア.大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏(条件不利 地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学を卒業する見込みであること。

イ.大学の卒業年度において、東京圏(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

ウ.宮崎県内に所在する企業に就職することが内定していること。

エ.卒業後に上記内定企業に就職し、延岡市に移住する意思を有していること。

(2)就業に関する要件

ア. 勤務地が宮崎県内に所在すること。 

イ.支援金の交付の対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を 担う職務を務めている法人等でないこと。

ウ.週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

エ.延岡市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。 

3.申請手続

就職活動をした日の属する年度の2月10日までに下記様式に次の書類を添えてご提出ください。

  • 交通費の領収書等
  • 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類
  • 在学証明書等の卒業学年であることが確認できる書類
  • 住民票等の東京圏に居住していることが確認できる書類
  • その他、市長が必要と認める書類

4.要綱・様式等

延岡市地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付要綱 [PDFファイル/229KB]

5.支援金の返還

地方就職支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した地方就職支援金を返還していただきます。

全額

  • 虚偽の交付の申請したことが判明した場合
  • 交付の申請から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 交付の申請から1年以内に延岡市に転入しなかった場合(ただし、当該申請時に既に市町村に住民票がある場合を除く)
  • 就業から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 転入日から3年に満たない期間内に延岡市から転出した場合(ただし、交付の申請時に既に延岡市に住民票がある者については、地方就職支援金の要件を満たす就業先に採用された日から3年未満で延岡市から転出した場合)

半額

  • 転入日から3年以上5年以内に延岡市から転出した場合(ただし、交付の申請時に既に延岡市に住民票がある者については、地方就職支援金の要件を満たす就業先に採用された日から3年以上5年未満で延岡市から転出した場合)
    ※雇用企業・就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び延岡市が認めた場合はこの限りではありません。

6.関連サイト

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