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北浦運動公園
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更新日:2021年8月1日更新
施設概要
北浦グラウンド
北浦体育館
名称 | 北浦運動公園 |
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所在地 | 延岡市北浦町古江 |
電話番号 |
指定管理者 JBグループ延岡 3北エリア 北川体育館管理事務室 TEL:0982-46-2576 FAX:0982-46-2580 |
概要 | 海浜運動公園(面積11,220平方メートル、ジョギングロード1周451メートル)、野球場(左翼98メートル・右翼90メートル、夜間照明有)、アリーナ(面積923.4平方メートル、バレーボール2面、バドミントン6面) |
対応競技種目 | 野球、ソフトボール、サッカー他 |
対象世代 | 子どもから大人まで |
交通アクセス・駐車場
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交通アクセス | 延岡駅から車で30分 東九州自動車道「北浦IC」から車で5分 |
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駐車場 | 有り(無料) |
営業・料金
営業期間 | 1月4日から12月27日 |
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営業時間 | 8時30分から21時まで |
休業日 | 12月28日から1月3日 |
料金 | 下記料金表のとおり |
使用料
1.延岡市北浦グラウンド使用料
使用区分/時間 | 早朝 | 午前 | 午後 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~17時 | 8時30分~17時 | ||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,220円 | 1,700円 | 2,420円 | 4,120円 |
児童生徒 | 610円 | 850円 | 1,220円 | 2,070円 | |
入場料を徴収する場合 | 一般 | 2,430円 | 3,390円 | 4,840円 | 8,230円 |
児童生徒 | 1,220円 | 1,700円 | 2,430円 | 4,130円 |
備考:
- 運動公園施設の使用時間以外に特別に許可を受けて使用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき上記に掲げる午後の使用料の5分の1に相当する額とする。
- 夜間照明を使用する場合は、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき2,430円を上記使用料に加算する。
- 特別に電気等を使用する場合は、実費相当額を上記使用料に加算する。
2.延岡市北浦海浜運動公園使用料
使用区分/時間 | 早朝 | 午前 | 午後 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
6時~8時30分 | 8時30分~12時 | 12時~17時 | 8時30分~17時 | ||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,540円 | 2,160円 | 3,080円 | 5,240円 |
児童生徒 | 780円 | 1,080円 | 1,540円 | 2,620円 | |
入場料を徴収する場合 | 一般 | 3,080円 | 4,320円 | 6,160円 | 10,480円 |
児童生徒 | 1,540円 | 2,160円 | 3,080円 | 5,240円 |
備考:運動公園施設の使用時間以外に特別に許可を受けて使用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき上記に掲げる午後の使用料の5分の1に相当する額とする。
3.延岡市北浦体育館使用料
使用区分/時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | |||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 小中学生 | 220円 | 380円 | 1,210円 | 1,810円 |
高校生 | 340円 | 580円 | 1,820円 | 2,740円 | ||
一般 | 490円 | 830円 | 2,640円 | 3,960円 | ||
入場料を徴収する場合 | 小中学生 | 3,410円 | 5,680円 | 18,160円 | 27,250円 | |
高校生 | 4,700円 | 7,830円 | 25,050円 | 37,580円 | ||
一般 | 6,820円 | 11,350円 | 36,300円 | 54,470円 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 9,090円 | 15,220円 | 48,620円 | 72,930円 | |
入場料を徴収する場合 | 11,370円 | 19,100円 | 60,940円 | 91,410円 |
備考:
- 使用許可を受けた時間を超えて使用する場合における当該超えて使用する時間(1時間以内に限る。)の使用料は、当該使用許可を受けた時間の使用料の5分の1に相当する額とする。
- 前号の規定にかかわらず、次に掲げる時間の使用料は、それぞれに定める額とする。
- 夜間の使用時間から引き続いて全日の使用時間外の時間に使用する場合における当該全日の使用時間外の時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。bにおいて同じ。)につき夜間の使用料の5分の1に相当する額
- 全日の使用時間外の時間から引き続いて午前の使用時間に使用する場合(aに掲げる場合を除く。)における当該全日の使用時間外の時間1時間につき午前の使用料の5分の1に相当する額
- 附属設備以外の設備について電気を使用する場合は、実費相当額を徴収する。