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北方総合運動公園

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

北方運動公園

施設概要

北方勤労者体育センターの画像

北方勤労者体育センター

名称 北方運動公園
所在地 延岡市北方町川水流卯95-1
電話番号

指定管理者 JBグループ延岡

3北エリア 北川体育館管理事務室 TEL:0982-46-2576 FAX:0982-46-2580

概要 多目的広場(面積15,000平方メートル、200メートルトラック×8コース)、野球場(左翼108メートル、右翼121メートル)、ソフトボール、相撲場、庭球場(クレイ2面)、アリーナ(面積1,386平方メートル、バスケットボール2面、バレーボール3面、バドミントン3面)
対応競技種目 ソフトボール、サッカー、バレーボール、バスケットボール他
対象世代 子どもから大人まで

交通アクセス・駐車場

交通アクセス 延岡駅から車で25分
延岡北方道路「北方IC」から車で約10分
駐車場 有り(無料)

営業・料金

営業期間 1月4日から12月27日
営業時間 多目的グラウンド:6時から17時まで
テニスコート・相撲場:8時30分から22時まで
北方勤労者体育センター:9時から22時まで
休業日 12月28日から1月3日
料金 下記料金表のとおり

使用料

1.多目的グラウンド使用料

使用区分/時間 早朝 午前 午後 全日
6時~8時30分 8時30分~12時 12時~17時 8時30分~17時
入場料を徴収しない場合 一般 1,320円 1,830円 2,620円 4,450円
児童生徒 650円 920円 1,320円 2,240円
入場料を徴収する場合 一般 2,620円 3,670円 5,240円 8,910円
児童生徒 1,320円 1,840円 2,620円 4,460円

備考:

  1. 運動公園施設の使用時間以外に特別に許可を受けて使用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき上記に掲げる午後の使用料の5分の1に相当する額とする。
  2. 特別に電気等を使用する場合は、実費相当額を上記使用料に加算する。

2.テニスコート使用料、相撲場使用料

使用区分 使用料
テニスコート 入場料を徴収しない場合 一般 1面1時間につき310円
児童生徒 1面1時間につき160円
入場料を徴収する場合 一般 1面1時間につき630円
児童生徒 1面時間につき310円
相撲場 入場料を徴収しない場合 一般 1時間につき310円
児童生徒 1時間につき160円
入場料を徴収する場合 一般 1時間につき630円
児童生徒 1時間につき310円

備考:運動公園施設の使用時間以外に特別に許可を受けて使用する場合の使用料は、上記に掲げる使用料の額と同額とする。

3.延岡市北方勤労者体育センター使用料

使用区分/時間 午前 午後 夜間 全日
9時~12時 12時~17時 17時~22時 9時~22時
全面使用 アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 小中学生 630円 1,050円 1,050円 2,730円
高校生 880円 1,450円 1,450円 3,780円
一般 1,260円 2,100円 2,100円 5,460円
入場料を徴収する場合 小中学生 1,246円 2,100円 2,100円 5,460円
高校生 1,740円 2,890円 2,890円 7,520円
一般 2,510円 4,190円 4,190円 10,890円
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 入場料を徴収しない場合 14,520円 24,180円 24,180円 62,880円
入場料を徴収する場合 29,020円 48,360円 48,360円 125,740円
部分使用 競技場の3分の1未満の部分を使用する場合 全面使用の使用料の100分の35に相当する額
競技場の3分の2未満の部分を使用する場合 全面使用の使用料の100分の70に相当する額

備考:

  1. 使用許可を受けた時間を超えて使用する場合における当該超えて使用する時間(1時間以内に限る。)の使用料は、当該使用許可を受けた時間の使用料の5分の1に相当する額とする。
  2. 前号の規定にかかわらず、次に掲げる時間の使用料は、それぞれに定める額とする。
    1. 夜間の使用時間から引き続いて全日の使用時間外の時間に使用する場合における当該全日の使用時間外の時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。bにおいて同じ。)につき夜間の使用料の5分の1に相当する額
    2. 全日の使用時間外の時間から引き続いて午前の使用時間に使用する場合(aに掲げる場合を除く。)における当該全日の使用時間外の時間1時間につき午前の使用料の5分の1に相当する額
  3. 附属設備以外の設備について電気を使用する場合は、実費相当額を徴収する。

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