本文
移住支援金制度
印刷ページ表示
更新日:2023年4月1日更新
1.移住支援金制度について
本制度は、東京23区に5年以上在住又は5年以上通勤されている方、若しくは宮崎県外に5年以上在住し通勤されている方が、延岡市に移住し、市内で「ふるさと宮崎人材バンク(注1)」に求人情報を掲載している法人等に就業した場合や、一次産業等に就業した場合に移住支援金を支給する制度です。
令和5年度の支援内容については、令和5年度 移住支援金について [PDFファイル/473KB]をご覧ください。
(注1)「ふるさと宮崎人材バンク」
移住支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。
URL:ふるさと宮崎人材バンク<外部リンク>
支援金支給額
- 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
- 単身者の場合:60万円
2.支援金の主な要件
転入前の10年間のうち、宮崎県以外の全国に通算5年以上在住・通勤していた方
5年以上、継続して延岡市に居住する意思を有している方
3.申請手続
移住支援金の申請期間は、転入日から1年以内となりますので、ご注意ください。
4.要綱・様式等
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区内に在住していた方。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区内への通勤をしていた方。
- 住民票を移す直前に、連続して5年以上、県外に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、県外に通勤をしていた方。
5.支援金の返還
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
(支援金の返還となる場合)
全額
- 虚偽の申請又はその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年に満たない期間内に延岡市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に延岡市から転出した場合
※雇用企業・就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び延岡市が認めた場合はこの限りではありません。
6.関連サイト
- 宮崎県移住・UIJターン情報サイト「あったか宮崎ひなた暮らし<外部リンク>」
- 宮崎県マッチングサイト「ふるさと宮崎人材バンク<外部リンク>」