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移住支援金制度について
1.移住支援金制度について
本制度は、宮崎県外に5年以上在住し通勤されている方等が、延岡市に移住し、県内において「ふるさと宮崎人材バンク(注1)」に求人情報を掲載している法人等に就業した場合や、市内において一次産業等に就業した場合等に移住支援金を支給する制度です。
(注1)「ふるさと宮崎人材バンク」
移住支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらからご確認ください。
URL:ふるさと宮崎人材バンク<外部リンク>
支援金支給額
- 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
- 単身者の場合:60万円
2.支援金の主な要件・様式等
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していたこと。
2.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(注2)に在住し、かつ、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内への通勤をしていた方。さらに、住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していたこと。
(注2)東京圏 ・・・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県をいい、条件不利地域を除く。
3.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、宮崎県外に在住し、かつ、住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、宮崎県外への通勤をしていた方。さらに、住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していたこと。
- 延岡市ひなた暮らし実現応援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/373KB]
- 様式集(移住支援事業補助金)、提出書類リスト [その他のファイル/79KB]
- 様式集(移住支援事業補助金)、提出書類リスト ※PDF版※ [その他のファイル/690KB]
3.申請手続き
転入日から1年以内(申請日:毎年度2月末日まで)
4.支援金の返還
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
(支援金の返還となる場合)
全額
- 虚偽の申請又はその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年に満たない期間内に延岡市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 申請日から1年以内に起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に延岡市から転出した場合
※雇用企業・就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び延岡市が認めた場合はこの限りではありません。
5.関連サイト
- 宮崎県移住・UIJターン情報サイト「あったか宮崎ひなた暮らし<外部リンク>」
- 宮崎県マッチングサイト「ふるさと宮崎人材バンク<外部リンク>」