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お倉ヶ浜総合公園

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

施設概要

名称 お倉ヶ浜総合公園
所在地 日向市大字財光寺1942番地
電話番号 0982-54-7174
Fax 0982-54-7176
概要
  • 野球場(両翼93メートル・センタ-120メートル、夜間照明有)
  • 運動広場(グラウンド面積170メートル×85メートル=14,450平方メートル、夜間照明有)
  • 多目的広場(グラウンド面積138メートル×91メートル=12,558平方メートル)
  • 庭球場(クレイ3面・人工芝3面、夜間照明有)
  • 屋内運動場(アリーナ(人工芝・55メートル×55メートル))
対応競技種目 野球、ソフトボール、サッカー、ラグビー、テニス
対象世代 子どもから大人まで

交通アクセス・駐車場

交通アクセス 日向市駅から車で15分
駐車場 有り(無料)

営業・料金

営業期間 1月4日から12月28日
営業時間 8時30分から22時まで(庭球場は6時から、夜間は庭球場、野球場、運動広場に限る)
休業日 12月29日から1月3日
料金 下記料金表のとおり

1.照明施設

区分 時間 料金 適用
運動広場 最初の1時間まで 4,200円
  1. 1施設とは、照明塔4基をいう。
  2. 照明施設を利用する時間は、午後10時までとする。
最初の1時間を超え30分ごとに 2,100円
野球場 最初の1時間まで 7,350円
  1. 1施設とは、照明塔6基をいう。
  2. 照明施設を利用する時間は、午後10時までとする。
最初の1時間を超え30分ごとに 3,670円
庭球場 1時間当たり 570円
  1. 施設とは、照明灯8灯をいう。
  2. 照明施設を利用する時間は、午後10時までとする。

2.野球場

区分 入場料を徴収する場合 入場料を徴収しない場合
午前 午後 全日 早朝 午前 午後 全日 夜間
児童生徒 5,250円 5,250円 10,500円 420円 1,310円 1,570円 2,620円 1,310円
一般 10,500円 10,500円 21,000円 840円 2,620円 3,150円 5,250円 2,620円
職業 入場料収入総額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を42,000円とする。 1,680円 5,250円 6,300円 10,500円 5,250円

3.運動広場

区分 入場料を徴収する場合 入場料を徴収しない場合
午前 午後 全日 早朝 午前 午後 全日 夜間
児童生徒 - - - 420円 1,310円 1,570円 2,620円 1,310円
一般 10,500円 10,500円 21,000円 840円 2,620円 3,150円 5,250円 2,620円
職業 入場料収入総額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を42,000円とする。 1,680円 5,250円 6,300円 10,500円 5,250円
摘要 運動広場を使用する面積が競技場面積の2分の1以下の場合は、使用料は2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。

4.陸上競技場

区分 入場料を徴収する場合 入場料を徴収しない場合
午前 午後 全日 早朝 午前 午後 全日 薄暮
児童生徒 団体 5,250円 5,250円 10,500円 420円 1,310円 1,830円 2,880円 420円
一般 10,500円 10,500円 21,000円 840円 2,620円 3,670円 5,770円 840円
職業 入場料収入総額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を42,000円とする。 1,680円 5,250円 7,350円 11,550円 1,680円

5.庭球場

区分 1時間当たり 早朝 全日 夜間1時間当たり
児童生徒 120円 210円 940円 120円
一般 260円 420円 1,890円 260円
摘要
  1. 使用料は、コート1面分とする。
  2. 使用者が多い場合は、使用時間を制限することがある。

6.弓道場

区分 早朝 午前 午後 全日 夜間
児童生徒 個人 30円 60円 60円 120円 120円
団体 310円 630円 630円 1,260円 1,260円
一般 個人 60円 120円 120円 250円 250円
団体 630円 1,260円 1,260円 2,520円 2,520円

7.野球場、運動広場および陸上競技場附属設備

種別 放送設備 スコアボード シャワー 会議室 審判用具 陸上競技用具
単位 午前 午後 夜間 1試合 1チーム 1室
(1日)
1試合 一式
金額 1,260円 1,260円 1,260円 520円 1,050円 520円 520円 1,050円
摘要 会議室の使用料は、野球場及び大王谷陸上競技場のみとし、冷暖房装置を利用するときは、1時間につき210円を加算する。

8.水泳場

区分 一般利用 専用利用
午前 午後 薄暮 午前 午後 全日
乳幼児 50円 100円 50円 10,500円 15,750円 26,250円
児童生徒 100円 210円 100円
一般 210円 310円 210円
団体(20人以上) 上記金額の100分の80に相当する金額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)      
入場料を徴収する場合 - 入場料収入総額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を52,500円とする。
摘要
  1. 水泳場の利用期間は、6月1日から9月10日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
  2. 専用利用とは、競技会、講習会等で独占的に使用することをいい、50メートルプールの使用に限る。
  3. 乳幼児又は小学生の薄暮の使用は、保護者同伴の場合に限る。
  4. 市長は、必要があると認めるときは、回数券を発行することができる。この場合において、回数券は11枚つづりとし、その金額は、上記の額の10回分に相当する額とする。

9.多目的広場

区分 入場料を徴収する場合 入場料を徴収しない場合
午前 午後 全日 早朝 午前 午後 全日 薄暮
児童生徒 - - - 420円 1,310円 1,570円 2,620円 420円
一般 10,500円 10,500円 21,000円 840円 2,620円 3,150円 5,250円 840円
職業 入場料収入総額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を42,000円とする。 1,680円 5,250円 6,300円 10,500円 1,680円
摘要 使用する面積が多目的広場面積の2分の1以下の場合は、当該使用料の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。

10.更衣シャワー棟附属設備

種別 単位 金額
コインシャワー 1回当たり 100円

11.屋内運動場

アリーナ
区分 午前 午後 昼間 夕刻 夜間 全日
全面使用 入場料を徴収しない場合 児童
生徒
1,150円 1,360円 2,520円 630円 840円 3,780円
一般 2,410円 2,830円 5,250円 1,360円 1,680円 7,870円
職業 9,450円 11,550円 21,000円 5,250円 7,350円 31,500円
入場料を徴収する場合 児童
生徒
2,410円 2,830円 5,250円 1,360円 1,680円 7,870円
一般 9,450円 11,550円 21,000円 5,250円 7,350円 31,500円
職業 入場料収入額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を52,500円とする。
2分の1面以下使用 児童生徒 520円 630円 1,150円 310円 420円 1,680円
一般 1,150円 1,360円 2,520円 630円 840円 3,780円
4分の1面以下使用 児童生徒 210円 310円 520円 100円 210円 730円
一般 520円 630円 1,150円 310円 420円 1,680円
摘要 場内において、物品等を販売する目的で使用する場合は、売上額の100分の3相当額(10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とし、最低額を31,500円とする。
照明器具
区分 全面使用(1時間当たり) 2分の1面以下使用(1時間当たり) 4分の1面以下使用(1時間当たり)
職業以外 1,050円 520円 210円
職業 3,150円 - -
冷暖房設備
午前 午後 昼間 夜間 全日
730円 840円 1,570円 940円 2,520円
会議室
午前 午後 昼間 夜間 全日
1,470円 1,680円 3,150円 1,890円 4,720円
トレーニング室
児童生徒 1回当たり100円
一般 1回当たり210円
放送設備

1時間当たり310円

12.備考

  1. この表における用語の定義は、次のとおりとする。
    用語 第1項の表から第10項の表まで 第11項の表
    全日 午前8時30分から午後5時まで 午前8時30分から午後9時30分まで
    早朝 午前6時から午前8時まで -
    午前 午前8時30分から正午まで 午前8時30分から正午まで
    昼間 - 午前8時30分から午後5時まで
    午後 午後1時から午後5時まで 午後1時から午後5時まで
    薄暮 午後5時から日没まで -
    夕刻 - 午後5時から午後7時まで
    夜間 午後5時から午後10時まで 午後7時から午後9時30分まで。ただし、会議室及び冷暖房設備を使用する場合は、午後5時から午後9時30分まで
    児童生徒 小学生、中学生及び高等学校生
    職業 運動競技を職業とする者、企業又は団体の宣伝を兼ねて運動競技を行う者及び興行その他営利のために利用する者
  2. 1時間を単位とする使用料については、1時間未満は1時間とする。
  3. この表に掲げる金額は、消費税法による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)による地方消費税を含むものとする。

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