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「共用給水装置整備事業補助金」について(ご案内)

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

共用給水装置とは

  • 2つ以上の世帯または2つ以上の事業所が共同で使用している給水管のことです。

「共用給水装置整備事業補助金」とは

  • 私道等に布設されている共用給水装置の布設替工事を行う者に対して補助金を交付することにより、漏水および出水不良を解消し、給水の安定を図ることを目的としています。

補助金の額について

布設替工事に要する経費の3分の2以内であって、布設替工事1件あたり160万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

補助金の交付要件

補助事業 工事施工のイメージ図[PDFファイル/36KB]

  • 共用給水装置が布設されている道路の幅員が2.0メートル以上あり、道路境界が明確で、布設替工事が支障なく行うことができること。
  • 共用給水装置を所有および使用するすべての者の同意が得られていること。
  • 共用給水装置を所有および使用するすべての者が、市税および上下水道料金を完納していること。
  • 共用給水装置が布設されている道路敷地の所有権その他の権利について関係者全員の承諾が得られていること。
  • 複数の給水装置が布設されている場合は、これを1本に統合すること。
  • 布設替工事は、延岡市水道事業給水条例で規定する延岡市指定給水装置工事事業者が行うこと。
  • 布設替工事は、以下のいずれかに該当するものとする。
    • 赤い水の発生が顕著であること。
    • 管体の孔食や継手からの漏水等により出水不良が顕著であること。
    • その他、必要な調査を実施したうえで布設替工事の必要性が認められた場合。
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