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低未利用土地等確認書の交付について
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更新日:2022年4月1日更新
令和2年度の税制改正において、一定の要件を満たす低未利用土地を譲渡した場合、譲渡所得から100万円控除する特例措置が新設されました。
特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」の交付を建築指導課で行います。
制度の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>で確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
1.必要書類
下記の提出書類一覧をご参照ください。
2.提出書類様式
・別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/35KB]
・別記様式1-2 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合 [Wordファイル/34KB]
・別記様式2-1 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 [Wordファイル/38KB]
・別記様式2-2 宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合 [Wordファイル/35KB]
・別記様式3 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 [Wordファイル/34KB]