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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除関係)
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更新日:2022年4月1日更新
平成28年度の税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。
特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を建築指導課で行います。
制度の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>で確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
市が交付する確認書は税の特例措置を確約するものではありません。確認書の交付申請の際は、事前に税務署に当該物件が税控除の対象になるかどうかの確認をされた上で申請を行ってください。
必要書類
1.家屋(及びその敷地)を譲渡した場合
・申請書(様式1-1)
・同意書
※申請書に添付する書類は下記を参照ください。
2.家屋取り壊し後の更地を譲渡した場合
・申請書(様式1-2)
・同意書
※申請書に添付する書類は下記を参照ください。