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まちなか空き店舗対策補助金について
空き店舗を解消し、まちの回遊性を創出するため、指定するエリアにて事務所や店舗を借りて
新たに創業、事業を拡大する事業者に家賃の一部および改修資金の一部を補助します。
なお、令和4年度の申請につきましては、詳細が決定次第お知らせいたします。
1.対象事業者
以下の全てを満たす者が対象事業者となります。
(1)指定エリア:中川原町から安賀多町までの市道中川原愛宕線に近接する
地域内で新たに空き店舗などを利用して創業、事業を行うものであること。
指定エリアについてはこちら: 指定エリア図 [PDFファイル/221KB]
(2)市税を滞納していない者。
(3)空き店舗の所有者と同一世帯または生計を一にする者でないこと。
(4)暴力団関係者でないこと。
(5)性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を営む者でないこと。
2.補助金額
・家賃支援補助金 家賃相当額の2/3以内(上限2万円、最大3年間※)
※年度毎に継続申請が必要です。
・改装支援補助金 改装費用の2/3以内(上限70万円)
令和3年度に家賃補助金交付決定を受けた事業所様について
家賃補助金は、対象期間内において各年度の継続申請手続きが必要です。
つきましては、必要書類を申請期限までに書面にて担当係へご提出ください。
必要書類
(1)補助金等交付申請書(規則様式第1号)
(2)当該店舗等の賃貸借契約書の写し
(3)市税の完納証明書
(4)暴力団等との関係に係る誓約書
(5)個人事業者の場合、令和3年分所得税確定申告書等の課税状況が確認できる書類の写し
法人の場合、直近の決算報告書の写し
申請期限および提出方法
申請期限: 令和4年4月28日(木曜日)
提出方法: 書面にて商業・駅まち振興課 商業振興係へ郵送してください。