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コミュニティ林業推進事業補助金について
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更新日:2021年8月1日更新
概要
本事業は、地域林業担い手の育成を進める中で、多様な森林施業を実現するため、集落に根差した林家や自伐型林業者が行う、長伐期多間伐施業を推進し、その活動に対する経費の一部を助成します。
補助対象者
3名以上で組織する団体(ただし代表者が市内に住所を有する者に限る。)
ただし、次に掲げる要件を満たす者は補助対象としません。
- 延岡市税条例(平成4年条例第35号)第3条に規定する市税の滞納がある者
- 延岡市暴力団排除条例(平成23年条例第22号)第2条第3号に該当する者
- 森林法(昭和26年法律第249号)に違反していると認められる者
- 森林法違反の容疑により有罪判決を受けた者
事業の内容
補助対象事業 | 補助対象事業の内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
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集約化事業 | 市内に存する山林(次に掲げる山林を除く。)の所有者と人工林(スギ林、ヒノキ林)の間伐を目的として長期維持管理協定を締結する事業
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締結した長期維持管理協定に係る集約山林のうち人工林の面積に5,000円/ヘクタールを乗じて得た額(小数点第1位未満を切り捨てた額) | |
技術研鑽研修事業 | 林業に必要な技術研鑽に資するため、講師を招聘する研修会を開催する事業(ただし、単なる安全講習等に関する場合及び参加料等の収入がある場合を除く。) | 謝金、旅費・宿泊費、講師委託料、講習に係る物品等の原材料費、需用費とする。 | 50,000円/回を上限とし、その交付は年2回を限度とする。ただし、謝金にあっては団体の規程等によって算定し、当該規程等がない場合は1日13,000円を上限とし、旅費・宿泊費にあっては延岡市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和59年条例第23号)の規定に準じ算出した一般職員の職員に対して支払う額を上限として、市長が必要と認める額を交付する。 |
条件整備事業 | 林内作業車又は軽トラックが走行できる幅員2.0メートル程度の作業路(宮崎県作業道作設指針(平成27年4月宮崎県環境森林部)・開設基準(平成20年3月宮崎県環境森林部)に準じ、森林の管理・間伐作業に必要で、安全かつ効率的な経路に限る。)の開設及び路側工を設置する事業 | 林内作業車又は軽トラックが走行できる幅員2.0メートル程度の作業路の開設及び路側工の設置に係る経費 |
1.開設工開設した作業路の距離に860円/mを乗じて得た額(小数点第1位未満を切り捨てた額) 2.路側工(丸太組工)設置した路側工の、最上段の桁木の延長と、最上段から最下段にある桁木までの深さの積とする面積に8,000円/平方メートルを乗じて得た額(小数点第1位未満を切り捨てた額) |
搬出間伐事業 | 集約化事業により集約化した山林のうち、標準伐期齢以上に達した樹冠疎密度が高い山林で、2割程度、搬出量10立方メートル/ヘクタール以上の間伐を実施する事業 | 標準伐期齢以上に達した山林で、間伐10立方メートル/ヘクタール以上の間伐の実施に要する経費 | 間伐を実施した面積に142,000円/ヘクタールを乗じて得た額(小数点第1位未満を切り捨てた額) |
その他
予算には限りがあります。申請の際は事前に相談ください。