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令和4年台風14号の被災者に対する保育所等利用者負担額(保育料)の減免について
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更新日:2022年11月1日更新
台風14号により被災を受けられた皆様には心よりお見舞い申しあげます。特に、乳幼児を養育する保護者の皆様には、住宅や家財道具等への被害、後片付け、清掃等で精神的、肉体的なご苦労をされていることと思います。
今回の台風で床上浸水以上の被害を受けた保育所・認定こども園に入所児童の保育所等利用者負担額(保育料)を、下記のとおり減免することとしましたのでお知らせします。
今回の台風で床上浸水以上の被害を受けた保育所・認定こども園に入所児童の保育所等利用者負担額(保育料)を、下記のとおり減免することとしましたのでお知らせします。
●利用者負担額の減免内容
減免の対象となる世帯 |
減免の額 |
減免期間 |
添付書類 |
入所児童の属する世帯の居住する家屋が全壊の場合 |
全額 |
6ヶ月 |
本市が発行した住家の被害の程度が分かる罹災証明書(写) |
入所児童の属する世帯の居住する家屋が半壊(準半壊を除く)、床上浸水の場合 |
半額 |
(*全壊、半壊、床上浸水の基準は本市が発行した罹災証明書によるものとします。)
●申請方法等
利用者負担額の減免を受けるにあたっては、申請書及び添付書類の提出が必要です。
(1) 罹災証明書を発行済みの方につきましては、申請書と添付書類を、11月18日(金曜日)までに、利用されている園にご提出いただきますようお願いします。
(2) 現時点で、罹災証明書の発行が済んでいない方におかれましては、随時、受付を行っていきますので、罹災証明書などの書類の準備が出来次第、利用されている園にご提出ください。
(1) 罹災証明書を発行済みの方につきましては、申請書と添付書類を、11月18日(金曜日)までに、利用されている園にご提出いただきますようお願いします。
(2) 現時点で、罹災証明書の発行が済んでいない方におかれましては、随時、受付を行っていきますので、罹災証明書などの書類の準備が出来次第、利用されている園にご提出ください。
※減免申請書は下記URLより、ダウンロードしてください。