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後期高齢者医療保険料軽減特例措置について

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

問合せ:国民健康保険課 Tel.22-7057

後期高齢者医療保険料軽減特例措置は令和2年度で終了しました。

 令和2年度まで均等割軽減措置に特例が設けられていましたが、令和3年度から本則に従い特例措置が終了になりました。

令和2年度に7.75割軽減だった人の区分は7割軽減になります。

保険料は10,800円/年から14,500円/年に変更となります。

世代間の公平性と制度の持続性を図るため、ご理解とご協力をお願いします。

※保険料を特別徴収(年金からの差し引き)されている人は、年度の前半(4月~8月)は前年度の2月の引き落し額と同額になり、後半(10月~2月)で年間の保険料を調整します。