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延岡市設計等委託業務成績評定要領及び評定基準
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更新日:2021年8月1日更新
延岡市では、測量、調査、設計等の委託業務について、現在の延岡市設計等委託業務成績評定要領(以下「要領」という。平成24年に改定)を「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)等に基づき、国土交通省の委託業務等成績評定要領(平成23年に改定)及び宮崎県の設計等委託業務成績評定要領(平成21年に改定)に準拠して下記の事項に一部改正することとしました。
改正内容
- 当初の設計金額50万円を超える設計等業務委託を対象とします。(要領第2条第1項)
- 評定者の規定を明示します。(要領第3条)
- 設計等委託業務成績評定通知書により評定結果を通知します。(要領第8条第1項)
- 評定修正について明示します。(追加要領第8条の2)
- 評定修正、説明請求を行う場合は契約管理課長に協議します。(追加要領第10条第3項)
- 国県と同様に優秀、優、良、可、不可の判定を廃止します。(様式1号)
- 設計等委託業務成績評定通知書(様式2号)の追加
- 設計等委託業務成績評定に係る説明請求書(様式4号)の追加
- 設計等委託業務成績評定に係る説明書(様式5号)の追加
- 設計等委託業務成績評定に係る説明回答期間延長通知書(様式6号)の追加
適用について
平成28年4月1日以降に契約を締結し、完了検査を行う設計等業務委託から適用します。