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建設関連業務の契約に係る最低制限価格の設定について
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更新日:2021年8月1日更新
設定理由
本市では、従来から建設工事の請負契約を締結する場合において最低制限価格を設定しており、平成24年度からは、清掃等の役務の提供を受ける契約の一部に設定したところです。今回は、これまで設定のなかった建設関連業務の契約について、景気低迷等による事業者間の過度な価格競争による落札率の低下を抑制し、確実な契約の履行につなげるとともに、当該契約に係る業務に従事する労働者の賃金等へのしわ寄せを未然に防止することを目的とし、最低制限価格を設定することとなりました。
最低制限価格の設定範囲
予定価格の概ね60%から85%の範囲
適用範囲
建設関連業務とは、以下の業種となります。
- 測量業務
- 建設コンサルタント業務
- 地質調査業務
- 補償コンサルタント業務(不動産鑑定業務を含む。)
- 建築設計業務(工事監理業務を含む。)
適用期日
平成25年4月1日以後に執行する一般競争入札及び指名競争入札について適用する。