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マイナンバーの独自利用事務について

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新

独自利用事務とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定されている事務(法定事務)において、マイナンバーを利用することができます。

 また、番号法第9条第2項では、社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)において、マイナンバーを利用することができると規定されています。

 延岡市では、この規定に基づき、延岡市個人番号の利用等に関する条例において、マイナンバーを利用することができる事務(独自利用事務)を定めています。

延岡市個人番号の利用等に関する条例[PDFファイル/224KB]

独自利用事務の情報連携について

 情報連携とは、国が整備した情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等と情報のやり取りを行うもので、番号法第19条第7号の規定に基づき実施しています。

 独自利用事務についても、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 延岡市における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されております。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範 担当部署
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1[PDFファイル/158KB] 根拠規範1[PDFファイル/80KB] 

健康福祉部生活福祉課

電話0982-22-7041

市長 2 延岡市子ども医療費助成に関する条例(昭和49年条例第47号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書2[PDFファイル/138KB] 根拠規範2[PDFファイル/271KB] 

健康福祉部こども家庭課

電話0982-22-7017

市長 3 延岡市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成20年条例第29号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書3 [PDFファイル/140KB] 根拠規範3[PDFファイル/170KB] 

健康福祉部こども家庭課

電話0982-22-7017

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