本文
生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の対象者については、次表の1から8のいずれにも該当する方が対象になります。
令和5年4月1日から支給要件が変更となったためお知らせします。
1 |
イ)離職等又はロ)やむをえない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
イ)申請日において、離職等で当該期間に、疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。 又は ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 |
||||||||||||
3 |
イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。 ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 |
||||||||||||
4 |
申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(世帯全体の収入合計額)が次の表の金額以下であること <世帯収入基準額一覧>
|
||||||||||||
5 |
申請日において、申請者および申請者と生計を一にする同居親族の預貯金および現金の合計額(世帯全体の預貯金等合計額)が次の表の金額以下であること <世帯預貯金等基準額一覧>
|
||||||||||||
6 |
公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし上(2)ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(第12条第1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。 |
||||||||||||
7 |
市等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
||||||||||||
8 |
申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
家賃相当額について下記(月額)を上限とし、収入に応じて調整された額を支給します。
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
1人~2人世帯 | 35,000円 |
3人~5人世帯 | 38,000円 |
3か月間(ただし、一定の条件により3か月間ごとに最長9か月までの延長が可能)
大家(賃貸住宅の貸主)・不動産仲介業者等への代理納付
のべおか自立相談支援センター(延岡市社会福祉協議会内)
月曜日~金曜日(年末年始・祝祭日を除く)
9時から16時30分
電話:0982-20-6111