新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況を鑑み、市民の消費喚起を促進する事業者団体や商店街組織等が実施する販売促進事業、消費喚起事業等の事業費の一部を支援します。
詳しい内容は、↓こちらの要領をご確認ください。
民間活力による消費喚起応援事業 実施要領 [PDFファイル/334KB]
補助対象者
次の(1)又は(2)に該当する市内に事務所を有する団体。
(1)商店街組織等
- 商店地域における消費促進に取り組む団体
※商店地域とは、飲食店街など小売業やサービス業を営む者の店舗等が中心となって街区を形成している場所であって、構成する店舗の多くが中小企業者・小規模事業者であるものをいう。
- 商店街組織(法人又は規約等の定めがある任意の商店街組織)
- 商店街組織を含む連合組織
- 商工会議所、商工会
(2)事業者団体
※いずれも事業者で構成する団体であって、1年以上の活動実績のあるもの。
※商店街組織等を除きます。
補助対象事業
(1)商店街組織等
商店街組織等が商店地域において、商店地域への人の流れを生み出し、店舗での消費を促進する以下の事業
- 集客力向上事業(抽選会、朝市等のイベント等)
- 販売促進事業(共同セール、ポイント事業等)
- 市が発行するプレミアム付き商品券を活用した消費喚起事業
- その他商店地域における消費喚起を促進すると認められる事業
(2)事業者団体
事業者団体の目的の範囲内で実施する当該団体の延岡市内の構成員の事業の生産性の向上を図る以下の事業
- 販売促進事業(共同セール、ポイント事業等)
- 市が発行するプレミアム付き商品券を活用した消費喚起事業
- 割引キャンペーン
- その他当該事業者団体の構成員の生産性の向上に資すると認められる事業
※(1)(2)とも、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に配慮して実施する事業に限ります。
補助対象経費
- 広告費
- 会場費
- 謝金
- 人件費
- 景品費
- 割引相当額
- 感染防止対策経費
- その他市長が必要と認める経費
※詳しくは、要領をご確認ください。
補助率及び補助上限額
(1)補助率
補助対象経費(消費税抜)の5分の4以内
ただし、割引キャンペーンを行う場合は、割引額(割引率の上限は、50%以内)を補助額とします。
(2)補助限度額
- 商店街組織等 100万円
- 事業者団体 500万円
事業期間
補助金の交付決定日から令和5年1月31日(月曜)まで
※交付決定日以前に行った発注、契約、支払い等は補助対象外となります。
申請手続等
提出書類を揃えて、申請期間中に延岡市役所(3階) 商業・駅まち振興課にご提出ください。
(1)申請期間
令和4年5月18日(水曜)から令和4年6月17日(金曜)まで
(2)提出書類
- 補助金等交付申請書 [Wordファイル/12KB]
- 民間活力による消費喚起応援事業計画書 [Excelファイル/16KB]
- 収支予算書 [Excelファイル/14KB] ※各経費の積算明細(見積書)も提出
- 暴力団等との関係に係る誓約書 [Wordファイル/11KB]
- 役員等名簿 [Wordファイル/40KB]
- 団体の規約等(団体の目的、構成員等がわかる書類)
- その他、市長が必要と認めた書類
審査・交付決定
次の選定基準に基づき審査し、交付決定を行います。
詳しくは、要領をご確認ください。
選定基準
- 市民の消費を促進する事業であるか。
- 実現可能な事業であるか。
- 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に配慮した事業であるか。
選定方法
提出書類による書類審査に加え、選定会議により審査を行います。
選定会議において、個別ヒアリングを行う予定です。
※個別ヒアリングの案内は、書類審査を経て合格した団体に対して個別に日時案内を行います。
事業報告・補助金の支払い
(1)事業報告
補助対象事業が完了したときは、以下の書類を市に提出し、事業報告を行ってください。
- 補助事業実績報告書 [Wordファイル/10KB]
- 収支計算書 [Excelファイル/14KB]
- 補助対象経費の領収書等
- 写真等の補助対象事業の遂行を証する書類
※写真を提出する際は、紙に貼るなどわかりやすくして提出してください。
- 補助金等請求書 [Wordファイル/16KB]
- 通帳の写し
金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義、フリガナが分かるページの写しを提出してください。
(例えば、通帳の表面と通帳を開いた1・2ページの写し)
- その他、市長が必要と認めた書類
(2)補助金の支払い
補助金の支払いは、確定払により行います。
なお、補助事業を確定払により実施することが困難である場合は、市と協議のうえ、概算払も可能とします。
補助金交付決定の取消し等
- 次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消します。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 補助金の交付を受ける者としての信用を失する行為を行ったとき。
- 補助金の請求時において、支援要件を満たさなくなったとき。
- その他、市長が必要と認めたとき。
- 補助金の交付の決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還してください。
お問い合わせ
延岡市 商工観光文化部 商業・駅まち振興課 商業振興係
電話 : 0982-34-7841 Fax : 0982-22-7080
E-mail : [email protected]
<外部リンク>
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