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【4月20日(水曜)更新】
◆申請期限は令和4年5月9日(月曜)までです。お早めにお手続きください。
※当日消印有効
※申請期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
◆4月25日(月曜)より「郵便送付先」及び「申請受付窓口」が以下のとおり変更になります。
〒882-8686 延岡市東本小路2-1 延岡市役所6階 経営政策課内
延岡市 緊急経済対策室
※すでにこれまでの郵便送付先に郵送いただいている場合は、再提出の必要はありません。
宮崎県がまん延防止等重点措置区域に本市を指定し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく飲食店等への営業時間の短縮等を要請しました。
これに伴い、令和4年1月21日(金曜)午後8時から令和4年2月14日(月曜)午前5時までの期間を「第1期」として、営業時間の短縮等を行った飲食店等に対し、協力金を支給します。
「【第2期】(令和4年2月14日~令和4年3月6日)まん延防止等重点措置適用に伴う協力金について」はこちら
食品衛生法の営業許可を受けて、延岡市で午後8時を超えて翌日午前5時までの間に店舗内における飲食を伴う営業を行っている飲食店等
※持ち帰り(テイクアウト)専門店・宅配(デリバリー)専門店、イートインスペースを有するスーパー、コンビニエンスストア等は除く。
原則として、基準日(R4年1月21日)時点で開店している店舗が対象になります。
ただし、R4年1月21日より前に営業許可申請を行って営業許可を取得し、R4年1月22日からR4年1月23日までの間に開店した店舗は対象になります。
R4年1月24日以降に新規開店した店舗は対象となりません。
開店時期 | 協力金の可否 | 要件 |
---|---|---|
令和4年1月21日までに開店した店舗 | 〇 | |
令和4年1月22日から23日の間に開店した店舗 | 〇 |
基準日(令和4年1月21日:時短公表日)より前に営業許可申請を行い、開店日を含む期間で営業許可を得ていること。 |
1月24日以降に開店した店舗 | × |
※要請対象となる店舗であることが前提となります。
令和4年1月21日(金曜)午後8時から令和4年2月14日(月曜)午前5時まで
令和4年1月24日(月曜)午後8時から令和4年2月14日(月曜)午前5時まで全ての期間を通して営業時間短縮等の下記要請に協力した場合に協力金を支給します。
1月21日(金曜)、1月22日(土曜)又は1月23日(日曜)から協力した場合は、協力金を加算します。
1月21日(金曜) 午後8時~2月14日(月曜) 午前5時まで、全ての期間について営業時間短縮及び酒類の提供を行わなかった場合 = 24日分
1月22日(土曜) 午後8時~2月14日(月曜) 午前5時まで、全ての期間について営業時間短縮及び酒類の提供を行わなかった場合 = 23日分
1月23日(日曜) 午後8時~2月14日(月曜) 午前5時まで、全ての期間について営業時間短縮及び酒類の提供を行わなかった場合 = 22日分
1月24日(月曜) 午後8時~2月14日(月曜) 午前5時まで、全ての期間について営業時間短縮及び酒類の提供を行わなかった場合 = 21日分
ひなた飲食店認証店、非認証店ともに、(1)~(3)を要請します。
午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
・入場をする者の整理等
・入場をする者に対するマスクの着用の周知
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)
午後8時を超えて営業を行なっている飲食店等が、令和4年1月24日(月曜)から令和4年2月13日(日曜)まで全ての期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。
・午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
・感染防止対策のガイドラインを遵守していること。
1日当たりの協力金額 =
「令和3年」又は「令和2年」いずれかの「1~2月」の1日当たりの飲食業(※1)の売上高(※2) × 0.4
(3万円~10万円。3万円以下の場合は3万円とします。)
※1 宅配・テイクアウトは除きます。
※2 消費税は除きます。
中小企業とは、主たる事業の区分に応じ、従業員数が中小企業基本法における中小企業の基準以下の法人等のことをいいます。
具体的には、飲食業については、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員数が50人以下の会社及び個人、カラオケなどのサービス業については、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人になります。
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 | |
---|---|---|
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
食品衛生法の営業許可を受けたカラオケなどのサービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
1日当たりの協力金額 =
「令和3年」又は「令和2年」いずれかの「1~2月」の1日当たりの飲食業(※1)の売上高減少額(※2)×0.4
上限額(1日当たり):20万円
※1 宅配・テイクアウトは除きます。
※2 消費税は除きます。
新規開店特例とは、令和3年1月以降に開店したため、参照月の売上高がない場合は、新規開店特例により、令和3年12月の売上高にて1日当たりの協力金額を計算するものです。
また、令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に新規開店した店舗が、令和3年1~2月に時間短縮営業要請に応じていた場合は、新規開店特例を選択することも可能です。
ただし、令和3年12月2日以降に開店した店舗については、開店から31日間の売上高により、1日当たりの協力金額を計算しますが、令和3年12月21日以降に開店した店舗については、開店日から基準日(令和4年1月21日)までの日数で1日当たりの協力金額を計算します。
なお、令和4年1月22日~1月23日に開店した店舗については、1日当たりの協力金額は3万円となります。
開店日 | 参照する売上高 | 日数 |
---|---|---|
令和2年1月2日~令和3年1月1日 ※令和3年1月~2月の時間短縮営業に応じていた場合 |
令和3年12月の売上高を選択することも可 | 31日 |
令和3年1月2日~令和3年12月1日 |
令和3年12月の売上高 | 31日 |
令和3年12月2日~令和3年12月21日 |
開店日から31日間の売上高 |
31日 |
令和3年12月22日~令和4年1月21日 | 開店日から令和4年1月21日までの売上高 | 開店日から令和4年1月21日までの日数 |
令和4年1月22日~令和4年1月23日 | 1日当たりの協力金額: 30,000円 |
協力金の受給には、遅くとも1月24日(月曜)から営業時間を短縮していることが分かる【貼り紙の写真】や【ホームページやSNSの画面コピー】の提出が必要です。
令和4年2月14日(月曜) ~令和4年4月15日(金曜)
⇒令和4年5月9日(月曜)まで延長します。
〒882-0813 延岡市東本小路121-1 延岡市中小企業振興センター3階
延岡市 緊急経済対策室
窓口受付時間 午前9時~午後5時15分(平日のみ)
※これまでの申請受付窓口とは異なりますのでご注意ください。
【4月25日(月曜)以降は以下のとおり変更になります。】
〒882-8686 延岡市東本小路2-1 延岡市役所6階 経営政策課内
延岡市 緊急経済対策室
窓口受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
※すでにこれまでの郵便送付先に郵送いただいている場合、再提出の必要はありません。
次の書類をご準備ください。
※注意:Wordデータは、バージョンの違い等で印刷がずれる場合があります。
【一括両面印刷用】
一括両面印刷用(案内文書、記載例、申請書計29ページ) [PDFファイル/6.17MB]
(1) 案内文書
(2) 様式1 営業時間短縮要請協力金請求書
(3) 様式2 営業時間短縮要請協力金に係る支給申請書兼誓約書
(4) 様式3 店舗ごとの支給額計算書(簡易版)
様式3 支給額計算書(簡易版) [PDFファイル/154KB]
様式3 支給額計算書(簡易版) [Excelファイル/67KB]
(5) 様式4 店舗ごとの支給額計算書
記載例
※申請書は、以下の場所で配付しています。
・令和4年2月10日(木曜) ~4月24日(日曜)
延岡市緊急経済対策室(延岡市中小企業振興センター3階)
延岡市中小企業振興センター 〒882-0813 延岡市東本小路121-1(裁判所の南隣)
・令和4年2月14日(月曜)
各総合支所 市民サービス課、各支所
・令和4年4月25日(月曜)~5月9日(月曜)
延岡市緊急経済対策室(延岡市役所6階 経営政策課内)
延岡市役所 〒882-8686 延岡市東本小路2-1
(1) 新型コロナウイルス感染防止対策チェックリスト
新型コロナウイルス感染防止対策チェックリスト [PDFファイル/578KB]
(2) 通帳の最初のページの写し
(3) 営業の実態が確認できるもの
(4) 食品衛生法に基づく営業許可書の写し
(5) 店舗の外観及び内観(飲食スペース)が確認できるもの
(6) 支給対象期間に時間短縮営業・酒類の提供停止を行ったことが確認できる書類
(7) 通常営業時間、酒類の提供時間、定休日等が確認できる資料
(8)
【個人事業主】申請者の本人確認書類の写し
【法人】国税庁法人番号公表サイトで公表されている基本3情報(「商号又は名称」「本店又は主たる事務所の所在地」「法人番号」)の画面の写し
(9) (様式4で申請する場合)売上高が確認できる書類
※様式3で申請する場合は省略できます。
※(9)については、宅配、デリバリー等の売上高を除き、税抜きの額を明示してください。
来店されるお客様に対し、店舗ホームページやポスター等により告知いただきたいと考えておりますので、下記を参考に店舗の入口や店内での掲示をお願いします。
【営業時間短縮・酒類の提供停止】張り紙例 [Excelファイル/12KB]
まん延防止等重点措置に伴う宮崎県の要請には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく命令・過料(20万円以下)があります。
その他、本協力金制度の詳細につきましては、宮崎県の下記コールセンターにお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター Tel 0985-44-2795(平日のみ)
宮崎県ホームページをご覧ください。
まん延防止等重点措置適用に係る飲食店に対する要請に関するよくある質問<外部リンク>
【関連リンク】
県感染症対策室「【全ての事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのガイドライン」<外部リンク>
まん延防止等重点措置適用に係る飲食店等への協力金制度の詳細については、次にお問い合わせください。
宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター
Tel 0985-44-2795(平日のみ)
【協力金申請に関するお問合せ先】
延岡市 緊急経済対策室 Tel0982-20-7179
〒882-0813 延岡市東本小路121-1 延岡市中小企業振興センター3F
受付時間:午前9時~午後5時15分(平日のみ)
※4月25日(月曜)以降はこちら
延岡市 緊急経済対策室 Tel0982-20-7179
〒882-8686 延岡市東本小路2-1 延岡市役所6階 経営政策課内
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
【協力金制度の詳細に関するお問合せ先】
宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター
Tel 0985-44-2795(平日のみ)
※延岡市協力金お問い合わせセンター(Tel 0120-239-853)は4月15日(金曜日)で終了しました。