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新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付などによる支援が行われてきました。しかし、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯があります。そうした世帯に対して、就労による自立を図り、自立が困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるために、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給しています。
生活困窮者自立支援金の制度概要 [Wordファイル/26KB]
令和4年6月30日までとしていた申請期限を、令和4年8月31日まで延長します。
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人世帯以上 10万円
初回支給:最大3か月
再支給 :最大3か月 ※合計で最大6か月
延岡市役所 生活福祉課
月曜日~金曜日(祝日を除く) 8:30~17:00
電話 0982-22-7041
受給するにはいくつかの要件を満たす必要がありますので初めて申請する方は申請前に制度の詳細並びに受給の可能性について延岡市生活福祉課にお問い合わせの上、来所していただきますようお願いいたします。