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令和3年11月19日に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、子育て世帯を支援する臨時特別給付金の支給が閣議決定されました。
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関連する事業について、本日市議会での可決を踏まえ、既に市が口座番号を把握し、保護者の意思も年内には把握できる児童手当受給世帯の中学生以下といわゆる混合世帯に対しては令和3年内に現金で支給し、申請と審査が必要なその他高校生や新生児等についても、年末または1月のなるべく早い時期にかけて該当世帯に申請書を送付することとし、一日も早い支給を実施していきます。
※申請受付は終了しました。
ア.令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
(※特例給付の対象児童は除く)
イ.令和3年9月30日時点で高校生世代
(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
ウ.令和3年9月から令和4年3月31日までに生まれた新生児
対象児童の保護者のうち、家計の中心者(父母等のうち所得の高い方)の令和3年度所得が、児童手当の所得制限限度額内の保護者
児童手当所得制限 限度額<外部リンク>
1回目の先行給付(50,000円)に続きまして、2回目の給付金(50,000円)の支給を行います。
手続きは不要です。
※給付金の受け取りを拒否する場合は「給付金受給拒否の届出書」を提出してください。
給付金受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/38KB]
※申請受付は終了しました。
給付金(100,000円)の支給を行います。手続きは不要です。
※給付金の受け取りを拒否する場合は「給付金受給拒否の届出書」を提出してください。
児童手当の所得制限限度額内の世帯に給付金(100,000円)の支給を行います。
※申請受付は終了しました。
児童手当の所得制限限度額内の世帯に給付金(100,000円)の支給を行います。
※申請受付は終了しました。
給付金(100,000円)の支給を行います。
0120-526-145
午前9時から午後8時(土日祝日を除く)
この給付金は、新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響が多くの人々に及ぶ中、子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、児童を養育している人に給付されるものです。
この趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、支給基準の前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
なお、この度、国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の実施要領が改正され、基準日以降の離婚等により、実際に子どもを養育しているにもかかわらず、国の給付金を受け取れなかった方についても支給対象となりました。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/site/covid-19/13883.html