更新日:2022年10月11日
台風第14号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害により住宅が半壊等の被害を受けた方に対する住宅の応急修理制度をご案内します。
災害により住宅が半壊等の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって、応急的に修理をすれば居住可能となり、かつ、自らの資力では応急修理を実施できない方(世帯)に、延岡市が必要最小限の修理を行う(延岡市が業者に依頼し、修理費を市が直接業者に支払う)制度です。
修理を行う箇所について被害状況が分かるように写真を撮影する必要があります。必ず修理前の写真を撮影し保存しておいてください。
この制度は、申込後に延岡市が修理業者に修理を依頼し、費用を修理業者に直接支払う制度です。被災者から修理業者に費用を支払ってしまうと利用できなくなりますのでご注意ください。
次の要件をすべて満たすこと
り災証明書により「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と認定された方(世帯)
自らの資力では応急修理を実施できない方(世帯)
※1.に該当する方には、り災証明書の郵送時又は窓口でお渡しする際にご案内いたします。
居間・寝室・炊事室・便所・浴室これらをつなぐ廊下等の日常生活に必要な箇所
?屋根・床・壁等の部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備
※ 畳や壁紙等のみの取換え、家電製品は対象外となります。
※ 駐車場、倉庫、別荘は対象外となります。
半壊以上の世帯:655,000円以内
準半壊の世帯 :318,000円以内
?詳しくは、以下のPDFをご覧ください。
令和4年台風第14による被災住宅の応急修理費を支援します [PDFファイル/379KB]
様式第1〜9号(4〜8号を除く) [Wordファイル/67KB]
危機管理課(電話:0982-22-7077)にお問合せ又はお申込みください。
?
<外部リンク>