身体の失われた部分や日常生活上・職業上で障がいのある部分を補うための補装具費を支給します。
?
対象となる方
補装具を必要とする身体障がい者(児)及び難病患者(児)
※障がいの種別や部位、等級などにより、支給できる種目が異なり、支給できない場合もあります。
?
対象となる用具の種目
障がい別 |
給 付 種 目 |
肢体不自由 |
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、歩行補助杖 |
視覚障がい |
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(矯正・弱視・遮光)、コンタクト |
聴覚障がい |
補聴器、人工内耳(音声言語処理装置)修理 |
そ の 他 |
重度障がい者用意思伝達装置 |
?
申請に必要なもの
■購入・修理
・補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
・補装具費支給意見書(種目ごとに定められた様式があります)
※補装具、申請内容によっては必要のない場合もあります。
・補装具処方箋(種目ごとに定められた様式があります)
※補装具、申請内容によっては必要のない場合もあります。
・障がい者手帳
・印鑑
?
注意点
・購入前の手続きが必要です。
・介護保険等の社会保険制度が優先する場合もあります。
・原則として、費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得状況に応じて、全額自己負担となる場合があります。また、支給できる費用にも上限額があります。
・対象となる補足具の個数は、原則として障がい1種目につき1個です。障がい状況や職業・教育上特に必要と認められる場合は複数とすることがあります。
・種目ごとに耐用年数が定められています。耐用年数を経過していない場合は、原則として再支給していません。
・種目によっては、宮崎県身体障害者相談センターの判定が必要な場合があります。
・申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。
また、宮崎県身体障害者相談センターホームページ<外部リンク>でダウンロードできます。
?