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■自立支援医療(育成医療)

18歳未満の障がいのある児童に対して、その障がいを除去又は軽減し、生活能力を得るために必要な医療を給付します。

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対象となる障がい区分                                  

・肢体不自由

・視覚障がい

・聴覚、平衡機能障がい

・音声、言語、そしゃく機能障がい

・心臓機能障がい

・腎臓機能障がい

・小腸機能障がい

・肝臓機能障がい

・その他の先天性内蔵障がい

・免疫機能障がい

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申請に必要なもの                                 

■新規・更新                                   

・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

・自立支援医療(育成医療)意見書

・健康保険証(写し)

 ※申請者と同じ保険に属している家族全員分の保険証

・申請者の年金や各種手当のわかる書類(非課税世帯の場合)

 ※年金振込通知書、年金が振り込まれている通帳など

・印鑑

・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの

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■氏名の変更                                

・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)

・健康保険証(写し)

・印鑑

・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの

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■住所の変更                                

・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)

・印鑑

・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの

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■医療機関の変更                                  

・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

・印鑑

・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの

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■保険証の変更                                      

・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

・健康保険証(写し)

 ※申請者と同じ保険に属している家族全員分の保険証

・印鑑

・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの

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注意点                                      

・受給者証の交付には、申請から2か月程かかります。

・申請が遅れると認められない場合があります。治療開始が決まりましたらすぐに手続きをしてください。

・自立支援医療は、都道府県知事が指定する医療機関(指定自立支援医療機関)の中から、申請し認定されたもののみ、受けることができます。

・申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。



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