18歳未満の障がいのある児童に対して、その障がいを除去又は軽減し、生活能力を得るために必要な医療を給付します。
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対象となる障がい区分
・肢体不自由
・視覚障がい
・聴覚、平衡機能障がい
・音声、言語、そしゃく機能障がい
・心臓機能障がい
・腎臓機能障がい
・小腸機能障がい
・肝臓機能障がい
・その他の先天性内蔵障がい
・免疫機能障がい
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申請に必要なもの
■新規・更新
・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・自立支援医療(育成医療)意見書
・健康保険証(写し)
※申請者と同じ保険に属している家族全員分の保険証
・申請者の年金や各種手当のわかる書類(非課税世帯の場合)
※年金振込通知書、年金が振り込まれている通帳など
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの
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■氏名の変更
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)
・健康保険証(写し)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの
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■住所の変更
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの
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■医療機関の変更
・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの
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■保険証の変更
・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・健康保険証(写し)
※申請者と同じ保険に属している家族全員分の保険証
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの
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注意点
・受給者証の交付には、申請から2か月程かかります。
・申請が遅れると認められない場合があります。治療開始が決まりましたらすぐに手続きをしてください。
・自立支援医療は、都道府県知事が指定する医療機関(指定自立支援医療機関)の中から、申請し認定されたもののみ、受けることができます。
・申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。