通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障がい者に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路通行料金が半額割引されます。
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対象となる方
【障がい者ご本人が運転される場合】
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
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【障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合】
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方
※身体障害者手帳「第1種」又は療育手帳「A」
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対象となる自動車
障がい者割引の対象自動車については、以下のとおり(1)台数、(2)車種、(3)所有者等の要件があり、(1)〜(3)すべての要件を満たす必要があります。
(1)台数
障がい者の方お一人につき1台
※令和5年3月27日(月曜日)から台数の制限が緩和されます。詳細は、下記のリンク「有料道路における障害者割引制度の見直し」をご参照ください。
(2)車種
自動車検査等の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの
※「事業用」と記載されている場合、対象となりません。
※「自家用」でも適用されない車があります。
(3)所有者等
自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄に障がい者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等の氏名で記載されているもの
※介護者運転の場合で、障がい者及び配偶者、兄弟姉妹、親族等が自動車を所有していない場合には、障がい者を日常的に介護している方の名義でも可。
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※令和5年3月27日(月曜日)より、手続きや利用方法が一部変更になります。詳細は「有料道路における障害者割引制度の見直し」を参照してください。
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申請に必要なもの
■新規・変更・更新
・障がい者手帳
・運転免許証(障がい者手帳に「第2種」と表記のある方)
・自動車検査証
・ETCカード(ETC利用の場合)
・ETC車載器セットアップ証明者等(ETC利用の場合)
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