自立支援医療(更生医療)のお知らせ
18歳以上の身体障がい者に対して、その日常生活能力、または職業能力上の障がいを軽減回復させるための医療を給付します。
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対象となる医療
・心臓機能障がい
経皮的冠動脈形成術、ペースメーカー移植術、弁置換術、心臓移植術、
心臓移植術後の抗免疫抑制療法など
・じん臓機能障がい
人工透析療法(血液透析、腹膜透析)、じん臓移植術、じん臓移植後の抗免疫療法
・肝臓機能障がい
肝臓移植と肝臓移植後の抗免疫療法
・肢体不自由
人工関節置換術、人口骨頭置換術など
※視覚障がい、聴覚障がい、音声・言語機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がいについても、更生医療として認められる医療があります。
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申請に必要なもの
■新規・更新
・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
・自立支援医療(更生医療)給付意見書
・健康保険証(写し)
※申請者と同じ保険に属している家族全員分の保険証
・特定疾病療養受療証(写し) (人工透析の場合)
・申請者の年金や各種手当のわかる書類(非課税世帯の場合)
※年金振込通知書、年金が振り込まれている通帳など
・同意書(年金額のわかる書類がない場合)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの
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■氏名の変更
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)
・健康保険証(写し)
・特定疾病療養受療証(写し) (人工透析の場合)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの
■住所の変更
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの
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■医療機関の変更
・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの
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■保険証の変更
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)
・健康保険証(写し)
※申請者と同じ保険に属している家族全員分の保険証
・特定疾病療養受療証(写し) (人工透析の場合)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの
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注意点
・受給者証の交付には、申請から2か月程かかります。
・申請が遅れると認められない場合があります。入院、手術が決まりましたらすぐに手続きをしてください。
・身体障害者手帳を同時に申請される場合には、身体障害者手帳の申請に必要なものを揃えて提出してください。
・自立支援医療は、都道府県知事が指定する医療機関(指定自立支援医療機関)の中から、申請し認定されたもののみ、受けることができます。
・申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。また、宮崎県身体障害者相談センターホームページ<外部リンク>でダウンロードできます。