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■自立支援医療(精神通院)

精神疾患のために通院し、医療を継続的に受ける必要のある方に必要な医療を給付します。

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【申請に必要なもの】                                 

■新規・更新                                   

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

・診断書(精神通院医療)

 ※更新申請の場合で、受給者証の右下に「次回の申請時に診断書は不要です」と書かれている場合は、有効期間内の申請手続であれば、診断書は不要です。

・健康保険証(写し)

 ※申請者と同じ保険に属している家族全員分の保険証

・申請者の年金や各種手当のわかる書類(非課税世帯の場合)

 ※年金振込通知書、年金が振り込まれている通帳など

・同意書(年金額のわかる書類がない場合)

・自立支援医療受給者証(写し) (更新申請の方のみ)

・印鑑

・個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの

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■氏名の変更                                   

・自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(精神通院医療)

・健康保険証(写し)

・自立支援医療受給者証

・印鑑

・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の分かるもの

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■住所の変更 

・自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(精神通院医療)

・自立支援医療受給者証

・印鑑

・個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの

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■医療機関の変更                                  

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

・自立支援医療受給者証

・印鑑

・個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの

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■保険証の変更                                      

・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

・自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(精神通院医療)

・自立支援医療受給者証

・健康保険証(写し)

 ※申請者と同じ保険に属している家族全員分の保険証

・印鑑

・個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの

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■紛失???????                                   

・自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書

・印鑑

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【注意点】                                      

・受給者証の交付には、申請から3か月ほどかかります。

・受給者証には、有効期限(交付から1年間)が記載されています。更新の申請は、有効期限の3か月前からできます。更新のお知らせは行っておりません。

・精神障害者保健福祉手帳を同時に申請される場合には、診断書は、精神障害者保健福祉手帳用があれば、精神通院医療用は必要ありません。

・自立支援医療は、都道府県知事が指定する医療機関(指定自立支援医療機関)の中から、申請し認定されたもののみ、受けることができます。

・申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。また、宮崎県精神保健福祉センターホームページでダウンロードできます。



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