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■身体障害者手帳

身体に永続する障がいのある方に交付される手帳です。
各種の福祉サービスを受けるために必要なものです。

対象となる障がい区分

視覚障がい

聴覚、平衡機能障がい

音声、言語、そしゃく機能障がい

肢体不自由

内部機能障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)

申請に必要なもの 

新規・再交付

身体障害者手帳交付申請書

身体障害者手帳再交付申請書

身体障害者診断書・意見書(障がい区分ごとに定められた様式があります)

写真1枚(縦4cm×横3cm 1年以内のもの)
※帽子や色つき眼鏡を外し、本人様のみ写ったもの。

個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの

?

住所・氏名の変更

身体障害者居住地等変更届書

身体障害者手帳

個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号の分かるもの(県外からの転入者のみ)

紛失・破損

身体障害者手帳再交付申請書

身体障害者手帳(破損の場合)

写真1枚(縦4cm×横3cm 1年以内のもの)
※帽子や色つき眼鏡を外し、本人様のみ写ったもの。

返還

身体障害者手帳

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注意点

手帳の交付には、申請から2か月程かかります。

障がいの状況により、手帳に期限(再認定日)がつくことがあります。期限前には、再交付の申請が必要になります。

診断書は、指定の医師が作成したものでなければなりません。手帳に該当する障がいの程度かどうかについては、申請前に指定の医師にご相談ください。

申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民サービス課の窓口にあります。また、宮崎県身体障害者相談センターホームページ<外部リンク>でダウンロードできます。



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