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いろいろな事情で生活に困り、生活できない方に、国が決めた基準に基づいて、生活費や医療費などを保障するとともに、一日も早く自立できるよう手助けをする制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
保護のしおり [PDFファイル/3.16MB]
生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。(以下のような状態の方が対象となります。)
不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
※不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。
就労できない、または就労していても必要な生活費を得られない。
年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。
※保護の申請が行われた場合に、扶養していただける可能性がある親族に対し、扶養の可否を照会させていただきます。
※ただし、DVや虐待等の経緯がある場合には、照会しません。また、過去に明らかな関係不良がある、長期間交流が途絶えている、70才を超える高齢者であるなどの事情がある方には、照会しない場合があります。
必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており(最低生活費)、最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できます。
福祉事務所(生活福祉課)にご相談ください。
保護の申請を行った場合、福祉事務所は訪問調査、資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。
生活保護の受給中は、地区担当員(ケースワーカー)が年数回の訪問調査を行うほか、ケースワーカーによる生活に関する指導に従っていただく必要があります。
働ける能力のある方は、収入の状況を毎月申告していただく必要があります。
健康福祉部生活福祉課生活福祉課
〒882-8686宮崎県延岡市東本小路2番地1
Tel:0982-22-7041?Fax:0982-22-7078
[email protected]
<外部リンク>
問い合わせ先
生活福祉課
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宮崎県延岡市東本小路2番地1
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