犬・猫のマイクロチップ情報登録について(動物の愛護及び管理に関する法律)
(1)概要
令和4年6月1日より「改正動物愛護法」が施行されることに伴い、販売される犬・猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。犬・猫を飼い始めた飼い主は自分の住所や氏名、電話番号を登録する必要があります。
※ペットショップ等犬猫販売業者が令和4年6月1日以降に取得した犬・猫から適用されます。
(2)令和4年6月1日から義務化されること
(1)登録を受けた犬・猫を取得した場合は、取得者が登録変更を行うこと。
(2)登録を受けた犬・猫が死亡などした場合は、飼い主はその旨を届け出ること。
※次の場合、飼い主が飼っている犬・猫にマイクロチップを装着することは努力義務になります。
・令和4年6月1日時点で、マイクロチップを装着していない犬・猫を飼っている
・知人や動物愛護団体からマイクロチップを装着していない犬・猫を譲り受けた
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(3)マイクロチップの特徴
1度体内に埋め込むと、脱落や消失はほとんど無く、データも書き換えられないため確実な身分証明(名札)になります。
(4)マイクロチップのメリット
迷子になったとき、地震などの災害時、盗難や事故のときなど飼い主と離ればなれになったときに、保護された犬・猫のマイクロチップ番号を読み取り、データーベースに登録されている飼い主情報を照合することで、飼い主に連絡をすることができます。
(5)マイクロチップの装着方法
(1)動物病院などで獣医師が専用の注射器を使って埋め込みます。
※マイクロチップ装着対応できるか、装着料金などについては事前に動物病院へお問い合わせください
(2)装着した獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。この装着証明書は、飼い主の情報をデーターベースに登録する際に必要になりますので、無くさないように保管してください。
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(6)マイクロチップの情報の登録方法
(1)環境大臣が指定した登録機関である「公益社団法人日本獣医師会」のサイトでオンライン申請する、または郵送にて申請します。
※登録手数料はオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。
(2)飼い主の住所や氏名、電話番号が変更にあった場合や、犬・猫が亡くなった場合にも届出が必要です。
※動物の愛護及び管理に関する法律に基づくマイクロチップのオンライン登録については、以下のサイトから行えます。
既にマイクロチップを装着し、民間登録団体に登録しているときは
民間登録サイトから自動的に情報が移行されることはありませんので、令和4年6月1日以前に民間団体の運営するマイクロチップ情報登録機関(Aipo、Fam等)への登録のみでは、法律に規定されたマイクロチップの登録義務を果たしたことになりませんので、上記の登録サイトでの登録を忘れずに行いましょう。
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制度に関する質問
指定登録機関 日本獣医師会 コールセンター
03-6384-5320(8:00〜20:00)土・日・祝日可
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マイクロチップについて環境省のホームページ
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html(制度について)
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip_qa.html(Q&A)
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