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日常生活用具給付 

印刷ページ表示 更新日:2021年11月28日更新

障がい者(児)及び難病患者(児)に対し、日常生活を支援するための用具を給付します。

対象となる方

延岡市内に居住する在宅の障がい者(児)及び難病患者(児)

※障がいの種別や部位、等級などにより、給付できる種目が異なり、給付できない場合もあります。

※ストマ装具などの排泄用具は入院・入所中でも給付できます。

対象となる用具の種目

障がい別

給  付  種  目

肢体不自由

便器、特殊便器、特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、頭部保護帽、収尿器、入浴担架、入浴補助用具、訓練いす、訓練用ベッド、体位変換器、移動・移乗支援用具、移動用リフト、歩行補助杖(T字つえ等の一本杖)

視覚障がい

視覚障がい者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、盲人用体温計、盲人用体重計、情報通信支援用具、点字器、点字図書、点字タイプライター、電磁調理器、拡大読書器、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、歩行時間延長信号機用小型送信機、盲人用血圧計、暗所視支援眼鏡、視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

聴覚障がい

聴覚障がい者用情報受信装置、聴覚障がい者用屋内信号装置(サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚し時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む)、聴覚障がい者用通信装置、人工内耳体外装置、人工内耳用電池

言語障がい

携帯用会話補助装置、人工喉頭、人口鼻

内部障がい

ストマ用装具(便・尿)、透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、収尿器

知的障がい

特殊マット、頭部保護帽、特殊便器、電磁調理器

そ の 他

住宅改修費、自動消火器、火災警報器、紙おむつ、点字ディスプレイ、バルスオキシメーター

※点字ディスプレイの支給要件:視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複身体障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級以上)であって、必要と認められるもの

 

 

 

 

申請に必要なもの

■新規・再給付

申請される種目等によっては、以下の医師意見書等が必要な場合があります。

注意点

  • 購入前の手続きが必要です。
  • 介護保険制度が優先する場合もあります。
  • 原則として、費用の1割が自己負担となりますが、世帯の所得状況に応じて、全額自己負担となる場合があります。また、給付費用にも上限額があります。
  • 種目ごとに耐用年数が定められています。耐用年数を経過していない場合は、原則として再給付していません。
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