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令和6年度から令和8年度(第9期)の介護保険料について

印刷ページ表示 更新日:2024年5月1日更新

介護保険料の基準額が据え置きとなりました

 3年に1度の介護保険料の見直しを行い、65歳以上の第一号被保険者の第9期(令和6~8年度)の介護保険料基準額は、介護保険基金の活用や市民の皆さんと一緒になって健康づくりに取り組む「介護保険料・国民健康保険税値上げストップ作戦※」などにより、第8期と同額(月額5,900円)に据え置くことになりました。
 一方、第9期介護保険料については、国より、介護保険制度の持続可能性の確保の観点から低所得者の負担割合を引き下げ、高所得者の負担割合を引き上げるとの方針が示されています。
 これを受け本市では、市民税非課税世帯の人の負担割合を引き下げ、一部の所得の高い人の負担割合を引き上げることにした結果、第9期介護保険料について、全体の45.2%の人が引き下げ、53.2%の人が据え置き、1.6%の人が引き上げとなる見込みです。
 また、引き上げとなりました一部の所得の高い人に関しましても、現在13段階までとなっている保険料の所得段階区分を15段階までとすることにより、保険料の上げ幅ができる限りゆるやかになるよう見直しました。
 介護保険制度は高齢者の暮らしを社会全体で支える大切な制度です。この制度を持続可能なものとするため、皆さん一人ひとりの一層のご理解とご協力をお願いします。​

※「介護保険料・国民健康保険税値上げストップ作戦」

 後期高齢者の増加等に伴い、介護・医療保険の給付費増等が見込まれることから、健康づくりや健診受診、疾病予防、介護予防、自立支援・重度化防止などを推進し、市民の皆さんが健康な日々を過ごされながら、かつ家計負担を抑えるべく、「介護保険料・国民健康保険税値上げストップ作戦」と銘打って、市民の皆さんと一緒に健康長寿のまちづくりを目指すもの。

介護保険料の納付をお願いします

保険料額は7月上旬に通知します

前年の収入などによっては、保険料額が変更となる場合があります。

特別徴収(年金天引き)の保険料額は8月から変更です。

  • 特別徴収の保険料は8月から変更になります。
  • 4月・6月の特別徴収額は2月の徴収額と同額です。

第9期延岡市介護保険料段階表(令和6年度~令和8年度)

 延岡市の介護保険料の月額基準額(第5段階)は5,900円です。

課税の有無 対象となる人 所得段階
(負担割合)
保険料年額
(月額)
本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税 ・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
 80万円以下
第1段階
(0.285)
20,170円
(1,681円)
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下 第2段階
(0.485)
34,330円
(2,861円)
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える 第3段階
(0.685)
48,490円
(4,041円)
世帯員に課税されているが本人は
非課税
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 第4段階
(0.90)
63,720円
​(5,310円)
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える 第5段階
(1.00)
70,800円
​(5,900円)
本人が市民税課税 前年の合計所得金額が120万円未満 第6段階
(1.25)
88,500円
​(7,375円)
前年の合計所得金額が120万円以上160万円未満 第7段階
(1.35)
95,580円
(7,965円)
前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満 第8段階
(1.45)
102,660円
​(8,555円)
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 第9段階
(1.70)
120,360円
​(10,030円)
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 第10段階
(1.80)
127,440円
​(10,620円)
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 第11段階
(1.95)
138,060円
​(11,505円)
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 第12段階
(2.10)
148,680円
​(12,390円)
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 第13段階
(2.20)
155,760円
​(12,980円)
前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満 第14段階
(2.30)
162,840円
​(13,570円)
前年の合計所得金額が820万円以上 第15段階
(2.40)
169,920円
​(14,160円)

基準所得金額と所得段階の変更

 介護保険法施行規則の改正に伴い、介護保険料の算定に係る基準所得金額を改正しました。あわせて所得段階を13段階から15段階に細分化しました。​

低所得者の保険料の軽減強化

 第1段階から第3段階(住民税非課税世帯)の保険料については、消費税を財源とした公費による負担軽減を実施しています。

「課税年金収入額」とは

 老齢基礎年金や厚生年金、共済年金などの市民税の課税対象となる年金の金額です。(障害年金や遺族年金などの非課税年金の金額は含みません。)

「合計所得金額」とは

 前年の1月1日から12月31日までの1年間の総所得金額(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から必要経費の相当額を控除した額の合計額)で扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。繰越損失がある場合は繰越控除前の金額となります。
※土地売却等に係る特別控除がある場合、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した後の金額を用います。
※第1段階から第5段階(本人が住民税非課税)における合計所得金額は、年金収入に係る所得を控除し、給与所得が含まれる場合は、最大10万円を控除した額を用います。