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特別障害給付金

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

>わたしたちの国民年金

障害基礎年金などを受給していない方で、次の要件を満たすと、特別障害給付金が支給されます。

対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(通信制・夜間部を除く)
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金・共済組合などの加入者の配偶者

上記の1.または2.に該当し、任意加入していなかった期間中に初診日のある傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある人

支給額(令和6年度)

1級

55,350円(月額)

2級

44,280円(月額)
  • 支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
  • 本人の所得により全額または半額に制限される場合があります。
  • 老齢年金や遺族年金、労災補償などを受けている場合はその額を差し引いた額が支給されます。
  • 特別障害給付金が支給されると経過的福祉手当は支給停止となります。

手続きはお早めに

  • 請求の受付は、65歳になる前日までとなっています。
  • 給付金の支給は、請求した月の翌月からとなりますので、お早めに手続きしてください。
  • 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。