本文
延岡市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱
印刷ページ表示
更新日:2021年8月1日更新
(平成25年9月25日告示第278号)
目的
第1条この要綱は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。
定義
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 住民票の写し等住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する、次に掲げる証明書等をいう。
- ア住民票(消除又は改製されたものを含む。)の写し
- イ住民票記載事項証明書
- ウ戸籍(除かれたもの又は改製されたものを含む。)の附票の写し
- エ戸籍(除かれたものを含む。)の全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書
- オ戸籍(除かれたもの又は改製されたものを含む。)の謄本又は抄本
- カ戸籍(除かれたものを含む。)に記載した事項に関する証明書
- キ届書の記載事項証明書
- 不正取得偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、受けることをいう。
- 本人不正取得に係る住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に交付請求の対象者として記載された者(その者の法定代理人を含む。)をいう。
- 特定事務受任者弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
- 職務上請求書特定事務受任者の所属する団体が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。
本人への通知
第3条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次条に規定する方法により本人に通知するものとする。
- 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国又は県からの通知等により、特定事務受任者が、職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
- その他市長が特に必要と認める場合
本人への通知の方法
第4条前条の規定による本人への通知を行う場合には、まず、書面で本人に連絡するものとし、本人が希望するときは、本人確認を行ったうえで面談を行い、次条に定める事項を通知するものとする。
- 市長は、本人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、本人の意見を聴き、前項の面談に代えて、郵便又は電話により通知を行うことができる。
- 前2項の場合において、市長は、本人のプライバシーに十分に配慮しなければならない。
本人への通知事項
第5条前条の規定により、本人に通知する事項は、次に掲げる事項とする。
- 不正取得の一連の経緯
- 請求年月日
- 証明書等の種別
- 通数
- 使用目的
- 請求者の住所及び氏名
資料提供
第6条市長は、本人に前条に掲げる事項を通知した場合において、本人から申出があったときは、不正取得に使用された住民票の写し等の交付請求書を閲覧させ、又は写しを交付することができる。
その他
第7条この要綱に定めるもののほか、不正取得に係る本人への通知に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。