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災害による国民健康保険税の減免制度のお知らせ
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更新日:2022年10月24日更新
災害による国民健康保険税の減免制度のお知らせ
風水害、震災等の被害により国民健康保険税の納付が困難になった納税義務者に対して、申請により国民健康保険税の減免を行います。
※後期高齢者医療保険料の減免については、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ「保険料の減免について」<外部リンク>をご覧下さい。
減免の対象者
・国民健康保険の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む)の所有する住宅又は日常使用する家財に被害を受けた方
※浸水被害については、床上浸水以上が対象となります。
・被害を受けた住宅、家財の損害金額が10分の3以上である方
※損害金額は、保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額になります。
・農作物に被害を受けた方につきましては、国民健康保険課 賦課係にご相談ください。
対象となる保険税
災害により被害を受けた日以後の納期に係る保険税
減免額等について
減免額は、下表の減免割合を、対象となる保険税に乗じて得た額となります。
住宅・家財の損害の程度 | ||
前年中の合計所得金額 | 3/10以上5/10未満 | 5/10以上 |
500万以下であるとき | 1/2 | 10/10 |
750万以下であるとき | 1/4 | 1/2 |
750万円を超えるとき | 1/8 | 1/4 |
※前年中の合計所得金額が1000万以上の場合は対象外。
申請に必要な書類
・罹災(りさい)証明書
・被災した住宅、家財等の被害割合計算に関する調査票 [PDFファイル/57KB]
※損害保険等の支払証明書(コピー可)を添付して下さい。