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新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット・危機関連保証制度について

印刷ページ表示 更新日:2023年10月4日更新

セーフティネット・危機関連保証制度の概要

セーフティネット制度とは、業況(売上げ)の悪化や取引金融機関の破綻などの理由により、経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するための制度です。制度を利用するにあたり、延岡市長が発行する「認定書」が必要になります。お問い合わせ窓口は、商業・駅まち振興課です。

なお、認定の有効期間は認定書の発行日から30日間です。

セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号保証について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長されます。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、資金使途を借換目的に限定の上、令和5年12月31日まで延長されます。詳しくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

なお、令和5年10月1日以降の認定申請分からは、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されることに伴い、既存融資の借換目的としての申請であることをチェックの上、新しい認定申請様式にてご提出ください。


セーフティネット保証4号は、災害等の発生により経営の安定に支障を来している中小企業者を支援する制度です。一般保証とは別枠で、信用保証協会の保証(上限2億8千万円、保証割合100%)を受けることができます。

以下の要件のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 指定地域内(宮崎県内)で1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルスの発生に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等 が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

※「最近1か月間」とは、申請月の前月をいいます。前月の売上高等が出せない事情がある場合は、
  前々月での申請も可能です。また新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月間の
  売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月を含む連続した過去
  2~6か月以内の平均売上高等とすることができます。

※新型コロナウイルス感染症の影響(売上高等の減少)を受けて1年以上が経過する場合は、
  影響を受ける前で直近の同期を比較対象にしてください。

申請に必要な書類

 
認定申請書

通常の様式
通常の様式(新型コロナウイルス感染症)

様式4-(1) [Wordファイル/28KB]
様式4-(2) [Wordファイル/31KB]

創業者等運用緩和の様式

最近1か月と最近3か月比較

様式4-(3) [Wordファイル/26KB]
令和元年12月比較 様式4-(4) [Wordファイル/26KB]
令和元年10~12月比較 様式4-(5) [Wordファイル/27KB]
添付書類
  • 要件(1)が確認できる書類
    • 法人:登記事項証明書など
    • 個人:確定申告書など
  • 要件(2)が確認できる書類
    • 試算表、売上台帳、総勘定元帳など

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する制度です。一般保証とは別枠で、信用保証協会の保証(上限2億8千万円、保証割合80%)を受けることができます。

以下の(1)の要件を満たし、かつ、イ(2)-(1)もしくは(2)またはロ(3)の要件を満たす中小企業者が対象となります。

 (1)     経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)に属する事業※を行っていること。

 イ(2)-(1)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

  (2)-(2)最近1か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、
      かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して
      5%以上減少することが見込まれること。

 ロ(3)  製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上
      上昇しているにもかかわらず、製品等価格の引上げが著しく困難であるため、
      最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の
      売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

  ※「指定業種」は、中小企業庁のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

  ※新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、運用が緩和されました((2)-(2))。

 

 

申請に必要な書類

 
認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる

【兼業1】営んでいる複数事業が全て指定業種に属する

様式イ-(1) [Wordファイル/151KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する(主たる業種)が指定業種である場合 様式イ-(2) [Wordファイル/58KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式イ-(3) [Wordファイル/60KB]

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる

【兼業1】営んでいる複数事業が全て指定業種に属する

様式ロ-(1) [Wordファイル/59KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する(主たる業種)が指定業種である場合 様式ロ-(2) [Wordファイル/75KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式ロ-(3) [Wordファイル/52KB]
添付書類
  • 要件(1)が確認できる書類
    • 法人:登記事項証明書など
    • 個人:確定申告書など
  • 要件(2)が確認できる書類
    • 試算表、売上台帳、総勘定元帳など
  • 要件(3)が確認できる書類
    • 試算表、仕入帳、総勘定元帳など

危機関連保証 ※現在の指定はありません。

新型コロナウイルス感染症などが突発的に生じたために、著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

上記制度については、中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。
制度の利用にあたり、延岡市長が発行する「認定書」が必要になります。

危機関連保証は、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、著しい信用の収縮が生じており、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援する制度です。一般保証及びセーフティネット保証とは別枠で、信用保証協会の保証(上限2億8千万円、保証割合100%)を受けることができます。

以下の要件のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

(2)新型コロナウイルスの発生に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少して
  おり、 かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが
  見込まれること。

緩和要件

セーフティネット保証制度については、新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定基準については運用が緩和されています。

1.弾力的な認定基準

1.最近1か月※の売上高等と前年同月の売上高等を比較および

2.今後2か月の見込みを含む3ヶ月間の売上高等と前年同期の売上高等を比較する場合

※「最近1か月間」とは、申請月の前月をいいます。前月の売上高等が出せない事情がある場合は、
  前々月での申請も可能です。また新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月間の
  売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月を含む連続した過去2~6か月
  以内の平均売上高等とすることができます。

申請に必要な書類

 
認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる

【兼業1】営んでいる複数事業が全て指定業種に属する

様式イ-(4) [Wordファイル/191KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する(主たる業種)が指定業種である場合 様式イ-(5) [Wordファイル/248KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式イ-(6) [Wordファイル/75KB]
添付書類
  • 要件(1)が確認できる書類
    • 法人:登記事項証明書など
    • 個人:確定申告書など
  • 要件(2)が確認できる書類
    • 試算表、売上台帳、総勘定元帳など

2.創業者等運用緩和条件

「延岡市内で3か月以上1年1か月未満」継続して事業を行っている中小企業者等が、次の要件のいずれかに該当するときには対象となります。

緩和要件(1)

直近1か月の売上高が直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。

緩和要件(2)

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

緩和要件(3)

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

申請に必要な書類

 
認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる

【兼業1】営んでいる複数事業が全て指定業種に属する

緩和要件(1)最近3か月比較 様式イ-(7) [Wordファイル/177KB]
緩和要件(2)令和元年12月比較 様式イ-(8) [Wordファイル/181KB]
緩和要件(3)令和元年10~12月平均比較 様式イ-(9) [Wordファイル/180KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する(主たる業種)が指定業種である場合 緩和要件(1)最近3か月比較 様式イ-(10) [Wordファイル/182KB]
緩和要件(2)令和元年12月比較 様式イ-(11) [Wordファイル/234KB]
緩和要件(3)令和元年10~12月平均比較 様式イ-(12) [Wordファイル/227KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 緩和要件(1)最近3か月比較 様式イ-(13) [Wordファイル/204KB]
緩和要件(2)令和元年12月比較 様式イ-(14) [Wordファイル/32KB]
緩和要件(3)令和元年10~12月平均比較 様式イ-(15) [Wordファイル/229KB]
添付書類
  • 住所等が確認できる書類
    • 法人:登記事項証明書など
    • 個人:確定申告書など
  • 売上が確認できる書類
    • 試算表、売上台帳、総勘定元帳など