【市長メッセージ】経済対策をぜひご活用下さい
掲載日:2021年1月20日このたびの緊急事態宣言の延長に伴い、次の7つの経済対策について、改めてお知らせしますので、ぜひご活用下さい。
経済対策に関する市長説明動画はこちら
(1)時短要請の延長に伴う飲食店向け協力金
(対象)
午後8時以降営業してきている全ての飲食店
(要請期間)
1月23日(土曜)~2月7日(日曜)
(要請内容)
午前5時~午後8時の間の営業 ※酒類提供は午後7時まで
(協力金額)
64万円:店舗単位
※第1期(1月22日(金曜)までの分)の申請:1月25日(月曜)~2月26日(金曜)
※第2期(1月23日(土曜)からの分)の申請:2月8日(月曜)~
(2)持続化給付金
国の持続化給付金の申請書類の提出期限延長
持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を令和3年2月15日(月曜)まで延長されています。
書類の提出期限の延長の対象となるには、令和3年1月31日(日曜)までに連絡する必要があります。ご留意ください。
詳しくは、経済産業省のホームページをご確認ください。
(3)市独自の緊急支援給付金
国の「持続化給付金」の対象とならない市内の中小・小規模事業者を支援するため、延岡市地元事業者緊急支援事業として、次のとおり、『緊急支援給付金』を支給します。
(支給対象者)
令和元年から継続して事業収入があり、令和2年4月1日現在延岡市内に住所がある個人事業者及び法人であって、令和2年中に前年同月比で売上が25%以上50%未満減少した月がある事業者
(支給額)
30万円(上限)
※計算方法 給付額=令和元年中の売上-(減少月の売上×12月)
(申請期限)
令和3年2月28日(日曜) ※当日消印有効
(4)「宅配タクシー」サービス
<宅配料割引上限額>
- 【変更前】 590円
- 【変更後】 1,550円
※飲食店から約5キロメートルの範囲(深夜早朝は約2割増し。道路状況で加算の場合あり。)
※1,550円を上回る額は利用者が負担。
<変更期間>
令和3年1月12日(火曜)~令和3年3月31日(水曜)
(5)市役所1階でのテイクアウト弁当等の販売
(販売日)
毎週、水・木・金曜日(祝日除く)
(期間)
令和3年2月26日(金曜)まで(予定)
(販売時間)
11時30分~13時00分
(販売場所)
市役所1階 市民スペース及び正面玄関前
(問合せ先)
観光戦略課(0982-34-7833)
(その他)
販売予定店舗等、詳細はHPを確認してください。
来庁の際は、マスク着用など、感染防止対策の徹底をお願いします。
城山公園北・南駐車場は3時間無料で利用できます。
(6)兼業でも可能な「緊急雇用創出事業」
募集に関する問合せ・履歴書等の受付
平日
- 【受付時間】 8時30分~17時15分
- 【電話】 0982-22-7007
- 【メール】 shokuin@city.nobeoka.miyazaki.jp
- 【受付場所】 職員課(市役所本庁舎5階)
土日・祝日
- 【受付時間】 9時~16時
- 【電話】 0982-20-7105
- 【メール】 nandemo@city.nobeoka.miyazaki.jp
- 【LINE ID 】 @nobeokacity
- 【受付場所】 なんでも総合相談センター(市役所本庁舎2階)
(7)雇用維持緊急支援事業
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年12月31日までを目途に雇用調整助成金の特例措置が講じられていましたが、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間が令和3年2月28日まで延長されましたのでお知らせします。
雇用調整助成金とは・・・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額を助成するもの
ご利用可能な特例措置の内容は、高助成率や、要件緩和などすべて引き続き延長となります。
支給対象期間の末日の翌日から2ケ月以内に申請する必要がありますので、ご留意ください。
※詳細については、
⇒ 厚生労働省のHP「用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
をご覧ください。また、ご不明な点がございましたら、下記のコールセンターにお問合せください。
- 雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999
- 受付時間 9時~21時 土日・祝日含む
申請手続き等は
をご利用ください。
延岡市では、市内の中小・小規模の事業所等が国の雇用調整助成金を活用するにあたり、社会保険労務士当の専門家に手続きを依頼した際の費用の一部を助成します。
【対象者】
市内の中小・小規模の事業者
【対象経費】
新型コロナウイルス感染症対策により、追加・拡大された雇用関係の助成金の申請等に関して、社会保険労務士等に依頼した経費
【助成額】
経費の3分の2以内、上限10万円/1社
詳しくはこちらをご覧ください
上記7項目につきましては、
に詳しく掲載していますので、そちらをご覧ください。