県の営業時間短縮要請への対応について (感染症対策営業時間短縮要請協力金給付事業)
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1.目的
県の緊急事態宣言が発令されたことにより、全県において飲食店に対して営業時間短縮要請を行い、県内における感染拡大防止の徹底を図るために、協力金を給付します。
2.実施概要
1)対象者
本市で午後8時から翌日午前5時までの間に営業を行う飲食店を運営する事業者のうち、ガイドラインを遵守し、県が行った営業時間短縮要請に協力していただいた店舗
※テイクアウト専門店・宅配専門店を除く
2)営業時間短縮要請の内容
酒類の提供は午後7時までとし、午後8時から翌日午前5時までの間の営業を行わない店舗が対象になります。
3)営業時間短縮を要請する期間
(1)酒類提供飲食店 令和3年1月09日(土曜)~22日(金曜)《14日間》
(2)その他の飲食店((1)を除く) 令和3年1月11日(月曜)~22日(金曜)《12日間》
4)協力金
(1)酒類提供飲食店
1店舗あたり 56万円
(2)その他の飲食店((1)を除く)
1店舗あたり 48万円
- 要請期間を通して営業時間短縮を行った店舗に対して支給(店舗ごとに支給)
5)申請受付開始日
令和3年1月25日(月曜)
6)その他
申請書など詳細な申請方法等は後日市ホームページ等に掲載する予定です。
3.問い合わせ先
1月08日(金曜)~11日(月曜) 午前9時~午後4時
- なんでも総合相談センター
電話:0982-20-7105
1月12日(火曜)~ 午前9時~午後5時15分
- 緊急経済対策室(1F市民スペースに設置予定)
電話:0982-20-7179
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