【新型コロナウイルス感染症】国民健康保険税の「減免制度」のお知らせ
掲載日:2020年8月4日新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」といいます。)の影響により、収入が前年より著しく減少した世帯に対して、国民健康保険税(以下、「保険税」といいます。)の減免・免除を行います。
感染症の影響による保険税の減免の対象となるか、減免対象確認フローチャート (PDFファイル)にてご確認ください。
保険税が全額免除となる世帯
感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
※医師による診断書等にて確認いたします。
保険税が一部減免となる世帯
感染症により、主たる生計維持者の収入が減少し、下記要件を全て満たす世帯
ア.本年の収入(事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入)のいずれかが、前年の当該収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること
イ.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
ウ.前年に比べて10分の3以上減少する見込みの収入にかかる所得以外の前年の所得合計金額が400万円以下であること
- 収入とは…給与の総支給額、事業にかかる売上金等
- 所得とは…収入から経費や控除額を差し引いた金額
※申請にあたっては、本年1月以降の収入を証明する書類(給与明細・帳簿等)が必要になります。
減免額の算定方法
保険税の減免額は、減免対象保険税額に減免割合をかけた金額になります。
減免対象保険税額( A×B / C ) × 減免割合( D ) = 保険税減免額
減免対象保険税額( A × B / C ) | ||
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A : 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B : 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C : 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額に応じた減免割合( D ) | |
300万円以下 : 全部 (10分の10) | |
400万円以下 : 10分の8 | |
550万円以下 : 10分の6 | |
750万円以下 : 10分の4 | |
1000万円以下 : 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、減免対象保険税額の全部が免除となります。
対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期期限が到来する保険税が対象となります。ただし、国民健康保険加入手続きが遅れたなど、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険税とします。
申請手続等について
(イ) 減免申請の期限は、令和3年3月31日までです。令和3年4月1日以降の申請は無効となりますので、ご注意ください。
(ロ) 申請書、収入状況申告書のほか、本年1月以降の収入を証明する書類(給与明細・帳簿等)が必要です。
国民健康保険税減免申請書(感染症用)記入例 (PDFファイル)
※感染症の影響により事業を廃止の場合、その事実が確認できる書類(官公署へ提出した廃業届等)
(ハ) 申請書等は、国民健康保険課へ提出してください。(郵送でも構いません)
(ニ) 令和元年(2019年)分の確定申告・住民税の申告をしていない場合は申請を受け付けできません。
※ 申告をした結果、新たに保険税や所得税、住民税が発生する場合があります。
(ホ) 申請書等に不備・不足があった場合、減免の決定が遅れる場合があります。
ご不明な点等ございましたら、国民健康保険課 賦課(ふか)係にご相談ください。
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市民環境部 国民健康保険課 |
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本庁舎1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) |
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0982-22-7057(賦課係) |
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0982-33-5839 |
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kokuho@city.nobeoka.miyazaki.jp |
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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住所 | 本庁舎1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) |
電話番号 | 0982-22-7013(総務係) |
FAX | 0982-33-5839 |
メールアドレス | kokuho@city.nobeoka.miyazaki.jp |