定款のうち、次の事項を変更するためには、評議員会の議決を受けなければなりません。この場合には、事後に届出を行う必要があります。
ア 事務所の所在地
イ 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)
ウ 公告の方法
1部
※ 定款変更について市長への届出をしたときは、遅滞なく、定款の内容をインターネットを利用して公表しなければなりません。
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健康福祉部 高齢福祉課 |
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本庁舎1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) |
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0982-22-7016(総務係・地域福祉係) 0982-22-7076(総務係法人監査担当) |
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0982-26-8227 |
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koreisha@city.nobeoka.miyazaki.jp |