掲載日:2014年6月6日
市政について意見があるときは、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
請願の場合は市議会議員の紹介を必要としますが、陳情の場合はその必要がありません。
請願、陳情は、所管の委員会で審査した後、本会議で採択か不採択を決定し、その結果を請願(陳情)者へ通知するともに、採択されたものについては、関係機関へ送付し、処理を要請します。
なお、陳情については、その内容が下記に該当する場合は、請願と同様の取扱いをしません。
≪請願と同様の取扱いを行わない陳情の内容≫
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基本的人権を否定する等、違法又は明らかに公序良俗に反する内容のもの。
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裁判判決の変更を求めるものや、係争中の裁判事件に干渉する等、司法権の独立を侵すおそれがあるもの。
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個人、団体等を誹謗中傷し、それらの名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの。
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公益上の必要がなく、単に個人の秘密を暴露するもの。
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市の事務に関係しない事項を願意とするもの(国会又は関係行政庁への意見書提出を求めるものを除く。)。
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すでに願意が達成されているもの、又は実現の見通しが明らかであるもの。
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明らかに実現性がないもの。
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1年以内に議決されたものと同様の趣旨であるもの。
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市の職員の身分に関し、懲戒、分限等、個別の処分を求めるもの。
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私人間で解決すべき内容を含むもの。
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趣旨、理由等が明確に記載されていないもの。
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その他、議会が関与することが適当でないと認められるもの。
請願書(陳情書)の書式例請願書(陳情書)の書式例
請願書・陳情書の書式は下記からダウンロードできます。
請願・陳情書の出し方
- 文書で議会に直接提出してください。(郵送や電子メールにより提出されたものは、正式な請願書・陳情書としての取り扱いをしません。)
- 請願書(「陳情書」以下同じ)と明記し、提出年月日、請願者の住所、氏名を記載し、押印してください。
- 請願の題名や請願する項目の要旨や理由を簡単にわかりやすく記載してください。
- 請願内容がいくつかになる場合には、内容ごとに請願書を分けて提出してください。
- 請願書の場合は、紹介議員の署名、または記名押印が必要です。
- 議長あてに提出してください。
請願書・陳情書の作成方法や提出方法について、ご不明な点がある場合は、議会事務局までお問い合わせください。
請願書・陳情書書式ダウンロード
請願書 (Wordファイル)
請願書 (PDFファイル)
陳情書 (Wordファイル)
陳情書 (PDFファイル)