既存住宅で一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により翌年度分の固定資産税額が減額されます。
新築された日から10年以上を経過した住宅家屋で、次のいずれかの方が居住する住宅
当該家屋の床面積が、50平方メートル以上ある家屋
貸家(アパート等)の場合は、その所有者が居住する部分を有する家屋
※耐震改修に伴う減額措置を受けたことがある場合はこの減額は適用されません。
新築された日から10年以上を経過した家屋のうち平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に行った、補助金等(※)を除く自己負担額が50万円超のバリアフリー改修工事で
のいずれかに該当するもの。
※補助金等とは、介護保険法による居宅介護住宅改修費の給付または介護予防住宅改修費の給付、障害者住宅改修補助金などをいいます。
工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり100平方メートル分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、減額措置の適用は住宅1戸につき1回のみとなります。
改修後3ヶ月以内に下記の書類を資産税課へ提出してください。
※2~7については、延岡市役所の他課へ提出した同様の書類をもって、資産税課への提出に代えることができます。
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総務部 資産税課 |
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本庁舎2階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) |
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0982-22-7043 |
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0982-22-9477 |
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shisanzei@city.nobeoka.miyazaki.jp |