戸籍は、日本国民であることを登録するとともに、出生から死亡に至るまでの親族的身分関係(親子であること、夫婦であること等)を登録し、これを公に証明するものです。
戸籍の届け出は、つぎのようなものがあります。
届出期間などを守って届け出るようにしましょう。
(なお、土・日・祝日・夜間でも、戸籍の届け出に限り、市役所の宿直室に届け出ることができます。)
全国的に、本人の知らない間に、婚姻等の戸籍届出がなされるという事件が発生しており、県内でも、虚偽の結婚届、養子縁組届が確認されています。
延岡市では、このような事件の防止と早期発見のため、戸籍の届出を持参された方にマイナンバーカードや運転免許証・パスポートなどの写真付きの証明書によって本人確認を行ないます。
また、来庁されない届出人に対して、届出があったことの連絡を郵便で行います。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
なお、運転免許証等の証明書を持っていない人も届出はできますので、お気軽に窓口にお申し出ください。
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生まれた日からかぞえて14日以内
出生地、子の本籍地、届出人の所在地のいずれか
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
婚姻する当事者
夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
離婚する当事者
夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか
死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内
死亡地、死亡者の本籍地、死亡者の所在地、届出人の所在地のいずれか
死産をした日から7日以内
戸籍法による届出ではありませんが、赤ちゃんを死産したとき、妊娠満12週以後に流産や人工妊娠中絶をしたときは届出の必要があります。
死産地、届出人の所在地のいずれか
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
戸籍の所在地である本籍を移転することを転籍といいます。
戸籍の筆頭者及びその配偶者(届出人の直筆の署名があれば、持参するのは代理人でもかまいません)
従来の本籍地、所在地、転籍地のいずれか
このほかにも、養子縁組届、認知届、入籍届、氏の変更届等があります。
詳しくは、市民課窓口までお尋ねください。
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市民環境部 市民課 |
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本庁舎1階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) |
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0982-22-7015(住民票・戸籍) 0982-22-7036(国民年金) |
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0982-21-1457 |
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shimin@city.nobeoka.miyazaki.jp |