選挙に立候補するためには必ず供託金が必要です。供託金は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐためのものです。供託金の額は選挙の種類によって次のように決められています。また、ある一定の得票数(没収点)がないと没収されます。没収された供託金は、国や都道府県、市区町村に納められ、税金と同じように使われます。
なお、供託物没収点を上回った場合、又は無投票当選の場合は、返還請求することができます。
選挙の種類 |
供託金の額 |
供託金の没収点 |
---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員 |
300万円 |
有効投票総数の10分の1 |
参議院選挙区選出議員 |
300万円 |
有効投票総数をその選挙区の定数で割った8分の1 |
都道府県議会議員 |
60万円 |
有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
都道府県知事 |
300万円 |
有効投票総数の10分の1 |
指定都市の市議会議員 |
50万円 |
有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
指定都市の市長 |
240万円 |
有効投票総数の10分の1 |
指定都市以外の市議会議員 |
30万円 |
有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
指定都市以外の市長 |
100万円 |
有効投票総数の10分の1 |
町村長 |
50万円 |
有効投票総数の10分の1 |
※町村議会議員の選挙には供託金はありません。
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延岡市 選挙管理委員会事務局 |
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本庁舎3階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) |
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