合計所得から公営住宅法で定める控除額を差し引いた所得額を12で割った額(月あたりの所得)が158,000円以下(収入分位1~4)であることが条件になります。
[ 158,000円 ≧ (入居予定親族の合計所得 - 公営住宅法で定める控除額) ÷ 12月 ]
60歳以上世帯、障がい者等世帯、小学校就学前の子どもがいる世帯は、214,000円以下(収入分位1~6)になります。
一般階層、裁量階層に該当しない方で、下記の【特公賃】の年間給与収入(注1)又は、年間合計所得(注2)に該当する方が対象になります。
※特定公共賃貸住宅への入居相談は、随時受け付けています。
※その他、不明な点などは建築住宅課までお問合せをお願い致します。
【一般階層】 ※公営住宅法で定める控除後の月額所得が158,000円以下
| 扶養親族数(※) | 年間給与収入(注1) | 年間合計所得(注2) |
|---|---|---|
0人 |
2,967,999円以下 |
1,896,000円以下 |
1人 |
3,511,999円以下 |
2,276,000円以下 |
2人 |
3,995,999円以下 |
2,656,000円以下 |
3人 |
4,471,999円以下 |
3,036,000円以下 |
4人 |
4,947,999円以下 |
3,416,000円以下 |
【裁量階層】 ※公営住宅法で定める控除後の月額所得が214,000円以下
| 扶養親族数(※) | 年間給与収入(注1) | 年間合計所得(注2) |
|---|---|---|
0人 |
3,887,999円以下 |
2,568,000円以下 |
1人 |
4,363,999円以下 |
2,948,000円以下 |
2人 |
4,835,999円以下 |
3,328,000円以下 |
3人 |
5,311,999円以下 |
3,708,000円以下 |
4人 |
5,787,999円以下 |
4,088,000円以下 |
【特公賃】 ※公営住宅法で定める控除後の年間合計所得が下記の範囲内
| 扶養親族数(※) | 年間給与収入(注1) | 年間合計所得(注2) |
|---|---|---|
0人 |
2,968,000円~5,507,999円 |
1,896,001円~3,863,200円 |
1人 |
3,512,000円~5,983,999円 |
2,276,001円~4,244,000円 |
2人 |
3,996,000円~6,455,999円 |
2,656,001円~4,621,600円 |
3人 |
4,472,000円~6,893,346円 |
3,036,001円~5,004,011円 |
4人 |
4,948,000円~7,315,568円 |
3,416,001円~5,384,011円 |
※ただし災害等の特別な事情がある場合は、上記の所得要件が緩和される場合があります。
(控除加算額)
※ただし、寡婦又は寡夫の方の所得金額が27万円未満である場合には、その金額
※世帯主以外の所得がある同居親族(税法上では所得が多くて扶養にならない親族も含む)、および別居の扶養親族についても、扶養親族として控除額を計上できます。
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|---|---|
| 建築住宅課 | |
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| 0982-22-7023(住宅係) 0982-22-7067(工務係・設備係) |
|
| 0982-22-8540 | |
| kentiku-j@city.nobeoka.miyazaki.jp | |