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五ヶ瀬川・北川水防災対策特定河川事業に伴う災害危険区域の指定

延岡市では、建築基準法第39条及び延岡市災害危険区域に関する条例第2条の規定に基づいて、災害危険区域を次のとおり指定しています。

災害危険区域とは、水防災対策特定河川事業の対象となる河川の区間で氾濫を許容する区域に、住居の用に供する建築物の建築を制限するため、条例で一定の規制をかけることにより洪水に対する安全性を確保するものです。

1.災害危険区域の指定状況

  • 平成19年3月31日 告示第152号(5地区)
    夕府地区・山瀬地区・白石地区・野上地区・屋形原地区

  • 平成20年5月19日 告示第158号(5地区)
    樫谷地区・小川地区・下崎地区・笠下地区・桑水流地区

  • 平成20年5月28日 告示第170号(19地区)
    家田地区・川坂地区・橋岸地区・野峰地区・岩の口地区・元郵便地区・舞見田地区・伊良原地区・六条地区・細見地区・深瀬地区・足久地区・白木地区・市棚地区・尾平地区・西之脇地区・猪之島地区・栗木地区・石原地区

  • 平成20年9月16日 告示第297号(1地区)
    瀬口地区

  • 平成20年11月6日 告示第346号(2地区)
    伍領地区・鹿越地区

  • 平成20年12月9日 告示第378号(2地区)
    貝の畑地区・中三輪地区

  • 平成21年1月20日 告示第20号(1地区)
    川水流地区

  • 平成21年4月8日 告示第109号(5地区)
    俵野地区・本村地区・飛石地区・平野地区・日の谷地区
    ※日の谷地区は平成20年5月28日告示第170号指定橋岸地区を橋岸地区・日の谷地区に分割し再指定したものです。

  • 平成21年11月12日 告示第334号(3地区)
    岡元地区・細見地区・中三輪地区
    ※中三輪地区は平成20年12月9日告示第378号指定の中三輪地区を拡大し再指定したものです。

  • 平成22年5月25日 告示第161号(1地区)
    差木野地区

  • 平成22年9月16日 告示第282号(1地区)
    須佐地区

2.建築物の建築の制限

災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は一定の制限を受けますが、災害防止上有効な措置を講ずる建築物その他市長が適当と認める建築物として市長の認定を受ければ建築することができます。災害防止上有効な措置を講ずる建築物その他市長が適当と認める建築物とは次のとおりです。

  1. 基礎地盤面の高さを災害危険設定水位以上として建築する建築物
  2. 主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれに準ずる構造とし、災害危険設定水位以下の部分を住居の用に供しないもの
  3. 仮設建築物等であって市長が適当と認めるもの

1.に該当する建築物

2.に該当する建築物

災害危険区域の指定予定地区

北川圏域の災害危険区域指定予定地区

北川圏域の災害危険区域指定予定地区

注)印は災害危険区域に指定済み。

五ヶ瀬川圏域の災害危険区域指定予定地区

五ヶ瀬川圏域の災害危険区域指定予定地区

注)印は災害危険区域に指定済み。

3.五ヶ瀬川圏域・北川圏域内河川の現状と課題

五ヶ瀬川圏域における過去の被災状況は、8月から9月にかけての台風によるものが多く、平成9年9月の洪水等、過去10年間に3回の大きな浸水被害を受けています。平成5年8月の台風7号による洪水では、五ヶ瀬川本川の岩熊井堰から川水流橋までの区間において、浸水戸数397戸という甚大な被害となりました。また、直轄管理区間に合流する支川松山川においては、河川の氾濫によるもののほか、五ヶ瀬川本川の河川水位が高くなった場合に堤内地が浸水する、いわゆる内水によるものが多く、平成9年9月の洪水では、浸水戸数142戸の浸水被害が発生しています。さらに、平成17年9月の台風14号では、2,326戸にのぼる甚大な被害が発生しています。

北川圏域では、過去10年間において、台風の襲来などにより、平成5年8月、平成5年9月、平成10年10月、平成13年10月に洪水による浸水被害を受けています。その中でも、平成9年9月の台風19号による洪水では、浸水被害が2,019戸にのぼる甚大な被害が発生しています。

五ヶ瀬川圏域内河川の整備状況は、災害復旧等による局部的な護岸の整備が行われている程度であり、支川の細見川を除き、計画的な河川改修はこれまで実施されていません。このため、河道の流下能力は低く、無堤または堤防高の低い区間については、浸水被害が度々発生しているため、早急な治水対策により、洪水被害を軽減することが必要です。

北川圏域内河川では、過去より随時河川改修工事を実施しているものの、未だに流下能力の低い箇所があることから、早期の治水対策により、洪水被害を軽減することが治水の課題です。

4.水防災対策特定河川事業の目的

水防災対策特定河川事業は、洪水被害が度々生じているにもかかわらず、上下流バランス等の理由から、早期の治水対策が困難である地域において、早期の安全度の向上を図るため、住家浸水が頻発している地域の特定区間で、河川沿いに連続堤防を建設するよりも経済的で、かつ地域の意向を踏まえた恒久的治水対策として計画されている場合、一部区域の氾濫の許容を前提とし、住家を輪中堤の築造、若しくは宅地の嵩上げ等で、洪水による氾濫から防御すること等により、より効果的かつ効率的な治水対策を促進し、もって安全で豊かな地域づくりに資することを目的とします。

なお、氾濫を許容する区域については、新たな住家が浸水被害を受けないように、条例等で一定の規制をかけることにより、洪水に対する安全性を確保することになります。

水防災対策特定河川事業概念図

水防災対策特定河川事業概念図

宅地嵩上げの施工事例

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