平成12年の建築基準法の改正により、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)の建ぺい率や容積率などの建築形態規制をそれぞれの地域の土地利用の状況に応じて、平成16年5月までに見直すことになりました。
延岡市では、ホームページ・広報による見直しのお知らせ、意見募集等を行ってきましたが、平成16年3月19日に開催された延岡市都市計画審議会へ付議し承認されましたので、以下の通り指定し、平成16年5月17日から施行となります。
建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことです。
延べ面積とは、各階の床面積の合計です。
建築物の密度を規制することにより、採光、日照、風通、開放感等の市街地環境を総合的に確保することが目的です。
延床面積÷敷地面積×100=容積率(%)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。
建築面積とは、真上から建物を見た時の水平投影面積です。
敷地内に一定の空地を確保することにより、日照・採光・風通等の環境を確保するとともに、火災等に対する防災上の安全性を確保することが目的です。
建築面積(建坪)÷敷地面積×100=建ぺい率(%)
前面道路の幅と道路境界線からの建築物の後退距離に応じて受ける建築物の高さの制限のことです。
道路の上空を一定の角度内で確保することによって対向建築物の通風、採光等を確保し、及び道路上の環境を確保することを目的として定められています。
例えば、道路斜線が∠1.25の地域では、前面道路の反対側の境界線から建物の各部分までの水平距離に1.25を乗じた高さを超えて建築することはできません。
但し、道路境界線から建物が後退している場合には、後退距離をこの水平距離に加えることが出来ます。
他に敷地と道路からの高低差による緩和もあります。

隣地境界線からの距離に応じて受ける建築物の高さの制限のことです。
隣接する敷地に対する採光、通風などの環境を確保することを目的として定められています。

都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域で、都市計画法の適用を受けるまちの範囲のことをいいます。
